外来種について

更新日:2023年6月1日

 外来種とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。外来種の中には、生態系や人の生命・身体、農林水産業などに被害を及ぼすものがあり、それが大きな問題になっています。
 国は、生物多様性の保全に向け、様々な主体の参画により外来種対策が進展することを目的に生態系被害防止外来種リスト(我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト)を作成しました。(平成27年3月)
 被害を及ぼす外来種のうち、特に影響が大きな生物を、「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律」に基づき「特定外来生物」として指定しています。特定外来生物は、飼養・栽培、保管、運搬、輸入、販売、譲渡、野外への放出などが原則禁止されています。
 東京都内の特定外来生物についてのご質問は、東京都環境局自然環境部計画課(電話:03-5388-3548)までお問い合わせください。
 外来種を見つけた場合は、その場所の管理者に相談してください。
 その他、外来種についてご懸念がある場合は関東地方環境事務所(電話:048-600-0817)に相談してください。

外来種による被害を予防するために

1.入れない  悪影響を及ぼすおそれのある外来種を「入れない」
2.捨てない  飼養・栽培している外来種を「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させない)
3.拡げない  既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさない)

条件付特定外来生物について

令和5年6月1日よりアカミミガメとアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されました。詳細はこちらのページを参照してください。

参考サイト

お問合わせ

環境政策課環境係

電話:042-387-9817
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040199(at)koganei-shi.jp
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