生け垣造成奨励金交付制度のお知らせ

更新日:2022年3月29日

 市では、みどり豊かで、防災に強い、安全、快適な街並みをつくるため、道路に面して新たに生け垣をつくる場合に費用の一部を助成しています。
 

助成要件(令和4年4月1日から要件を緩和)

1 市内に新たに生け垣を造成するもの

2 高さが0.8メートル以上の樹木又は外部から見える緑化部分の高さが0.3メートル以上の金網等のフェンスに取り付いた木本性つる植物であって、相互の葉が触れ合う程度(1メートルにつき3本以上)に一列以上に植栽されているもの

3 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)の敷地内に設置するもの

注記:建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に該当する道路に接する場合は、同条第1項の道路の境界線の申請者の敷地内に設置するものに限る。

4 生け垣の総延長が2メートル以上のもの

5 生け垣と道路の間にブロック及び縁石等の遮蔽物が設置されていないこと

注記:市長が特に必要と認めるときは、高さが0.4メートル以下かつ堅固な構造で倒壊のおそれがない遮蔽物を設置できるものとする。

助成内容

 新たに造成する生け垣は、1メートルにつき、造成費の2分の1(限度額1万500円)の奨励金を交付します。ただし、1戸当たりの限度額は21万円になります。

生け垣

注記:申請の前に生け垣造成工事に着手した場合、奨励金の交付が出来ませんので、必ず、造成前にお問い合わせのうえ、申請してください。

生け垣造成奨励金のご案内

関連リンク

市では、一定の要件に該当するブロック塀等の撤去に要する費用の一部を助成しています。

お問合わせ

環境政策課緑と公園係

電話:042-387-9860
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040199(at)koganei-shi.jp
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