更新日:2022年3月29日
市では、みどり豊かで、防災に強い、安全、快適な街並みをつくるため、道路に面して新たに生け垣をつくる場合に費用の一部を助成しています。
注記:建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に該当する道路に接する場合は、同条第1項の道路の境界線の申請者の敷地内に設置するものに限る。
注記:市長が特に必要と認めるときは、高さが0.4メートル以下かつ堅固な構造で倒壊のおそれがない遮蔽物を設置できるものとする。
新たに造成する生け垣は、1メートルにつき、造成費の2分の1(限度額1万500円)の奨励金を交付します。ただし、1戸当たりの限度額は21万円になります。
注記:申請の前に生け垣造成工事に着手した場合、奨励金の交付が出来ませんので、必ず、造成前にお問い合わせのうえ、申請してください。
市では、一定の要件に該当するブロック塀等の撤去に要する費用の一部を助成しています。
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