更新日:2024年5月21日
令和6年5月21日(火曜)更新
申請書等の変更、パンフレットの変更をしました。
令和3年1月8日(金曜)更新
更新情報として「助成対象となる塀」を拡充しました。
令和2年11月6日(金曜)更新
「追加情報」として、ブロック塀等の撤去ができる事業者の情報を追加しました。
小金井市では、災害に強いまちづくりの実現のため、一定の要件に該当するブロック塀等の撤去に要する費用の一部を助成します。助成を受けるには、ブロック塀等を撤去する前に事前相談及び交付申請を行い、市から交付決定を受ける必要があります。詳しくは、パンフレットをご覧いただき、お問い合わせください。
ただし、次の要件を全て満たしているものが対象となります。
1.小金井市地域防災計画に定める避難場所、避難所までの経路となる道路(注記1)に面するもの
2.道路面からブロック塀等の上端部までの高さが1メートルを超えるもの(擁壁の上にブロック塀等がある場合には、擁壁の上端部からの高さが0.6メートルを超えるもの)
3.地震発生時に倒壊の恐れがあるもの(注記2)
注記1:1の「道路」は、以下のいずれかに該当するもの
・建築基準法第42条に規定する道路
・建築基準法第43条第2項の規定の適用において国土交通省令で定める基準に適合するものとみなされた道又は通路で一般の通行の用に供されているもの(令和2年12月17日追加)
(建築基準法の道路についてはこちらをご覧ください(外部サイト))
・小金井市等行政が管理する道路又は通路で一般の通行の用に供されているもの(令和2年12月17日追加)
(小金井市が管理する坂や遊歩道の一例はこちらをご覧ください)
写真は、市が管理する遊歩道です。
・市立小中学校が指定する指定通学路
注記2:3の「倒壊の恐れ」は、市が国土交通省による「ブロック塀の点検のチェックリスト」等を参考に調査します。
注記3:対象のブロック塀等についてわからない方は、問合せ先までご連絡ください。
ブロック塀の撤去事例
万年塀の撤去事例
これらのいずれか低い額となります。
ただし、20万円を限度とします。
ブロック塀等が共有物の場合は、所有者全員の合意に基づく代表者となります。
注記:市町村民税を滞納している者、国や地方公共団体その他これに準ずる団体は対象外となります。
まずは、小金井市ブロック塀等撤去助成金相談カードに必要な事項を記入のうえ
次の書類を添付して、まちづくり推進課に提出してください。
・案内図(ブロック塀等の位置がわかるもの)
・ブロック塀等の現状写真
その後、職員の現地確認をいたします。
不明な点がありましたら、お問い合わせください。
小金井市ブロック塀等撤去助成金相談カードWord(ワード:35KB)
小金井市ブロック塀等撤去助成金相談カードPDF(PDF:38KB)
小金井市ブロック塀等撤去助成金交付申請書Word(ワード:39KB)
小金井市ブロック塀等撤去助成金交付申請書PDF(PDF:84KB)
小金井市ブロック塀等撤去助成金変更(中止)申請書Word(ワード:27KB)
小金井市ブロック塀等撤去助成金変更(中止)申請書PDF(PDF:69KB)
小金井市ブロック塀等撤去助成金完了報告書Word(ワード:27KB)
小金井市ブロック塀等撤去助成金完了報告書PDF(PDF:74KB)
小金井市ブロック塀等撤去助成金請求書Word(ワード:48KB)
小金井市ブロック塀等撤去助成金請求書PDF(PDF:66KB)
市では、ブロック塀の安全対策について情報提供しています。
市では、道路に面して新たに生け垣を造成する費用の一部を助成しています。
関連リンク先では、ブロック塀等の撤去ができる事業者を紹介しています。事業者をお探しの方は、ご参照ください。
注記:助成事業の事業者を限定するものではありません。下記リンク先以外の事業者による施工も対象となります。
上記アドレスをクリックのあと、「建てる・直す(建築)」を選択し、その先にある「ブロック・フェンス」を選ぶと商工会に登録している事業者のうち、ブロックやフェンスに対応できる事業者の一覧を見ることができます。
ブロック塀の撤去等ができる会社を東京土建小金井国分寺支部から紹介しています。詳しくは、東京土建小金井国分寺支部(電話:042-324-5940)に電話してご確認ください。
電話:042-387-9861
FAX:042-387-2331
メールアドレス:s060899(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。