生産緑地の買取申出について

更新日:2022年9月26日

次の要件のいずれかに該当する場合には、生産緑地の買取申出ができます。

買取申出が可能な事由(生産緑地法第10条)

1 指定告示から30年を経過

2 農林漁業の主たる従事者の死亡

3 農林漁業の主たる従事者の故障

  • 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害程度等級が一級又は二級に該当し、当該生産緑地の全部又は一部の維持管理が不可能となったとき。
  • 介護保険による要介護認定で要介護1から要介護5までに認定され、当該生産緑地の全部又は一部の維持管理が不可能となったとき。
  • 老人保健施設等への永続的な入所により、当該生産緑地の全部又は一部の維持 管理が不可能となったとき。

買取申出に必要な書類

該当する要件により必要書類が異なります。

買取申出の流れ

買取申請書様式

該当する要件により、申請書をお選びください。

お問合わせ

環境政策課緑と公園係

電話:042-387-9860
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。