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生産緑地の買取申出について
次の要件のいずれかに該当する場合には、生産緑地の買取申出ができます。
買取申出が可能な事由(生産緑地法第10条)
1 指定告示から30年を経過
2 農林漁業の主たる従事者の死亡
3 農林漁業の主たる従事者の故障
- 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害程度等級が一級又は二級に該当し、当該生産緑地の全部又は一部の維持管理が不可能となったとき。
- 介護保険による要介護認定で要介護1から要介護5までに認定され、当該生産緑地の全部又は一部の維持管理が不可能となったとき。
- 老人保健施設等への永続的な入所により、当該生産緑地の全部又は一部の維持 管理が不可能となったとき。
買取申出に必要な書類
該当する要件により必要書類が異なります。
30年経過後の場合の買取申出必要書類一覧(PDF:190KB)
主たる従事者の死亡の場合の買取申出必要書類一覧(PDF:160KB)
買取申出の流れ
買取申請書様式
該当する要件により、申請書をお選びください。
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