公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

更新日:2023年11月2日

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けています。
「届出制」一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、市長に届出が必要です。
「申出制」地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、申し出ることができます。

1 届出制について(公拡法第4条)
ア 届出の必要な土地の取引について
次のア及びイに掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、届け出てください。
(ア) 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
・ 土地計画施設等の区域内に所在する土地
・ 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
・ 生産緑地地区の区域内に所在する土地
(イ)上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる面積以上の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
・ 市街化区域 5,000平方メートル以上(小金井市内は全域市街化区域です。)
・ 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域 5,000平方メートル以上
・ 上記2つの場合を除く区域(注記:市街化調整区域を除く)10,000平方メートル以上
注記: 平成18年8月から市街化調整区域内で都市計画施設等の区域内に所在しないものは届出不要になっています。
イ 届出者及び届出先について
土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、土地の所在する市長に届け出てください。

2 申出制について(公拡法第5条、市規則(公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の基準を定める規則))
ア 申出ができる土地について
次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。
(ア) 都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地
・ 市街化区域 100平方メートル以上(小金井市内は全域市街化区域です。)
・ 市街化区域以外の区域 200平方メートル以上
(申出制は、市街化調整区域内の土地も含みます。)
(イ) 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区の区域内の土地にあっては、50平方メートル以上
イ 土地の所有者は、地方公共団体等による買取りを希望するときは、土地の所在する市長に申し出てください。

3 土地譲渡の制限期間(公拡法第8条)
届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知があるときまでの間は、譲渡(売買など)をすることができません。
ア 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
イ 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)

4 届出書・申出書に添付する図書について
次の図書を添付してください。
ア 位置図  縮尺2万5千分の1程度の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの
イ 周辺状況図 周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの
ウ 平面図 公図の写し(原寸大)又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの
エ 委任状 委任者及び代理人の住所・氏名を記載しているもの
  注記:(1)委任者本人が署名した場合は、押印は省略できますが、それ以外は押印が必要です。
     (2)所有者の方が届出・申出をする場合は不要です。

5 届出等の用紙等
下記申請書様式でダウンロードをしてご利用ください。

6 届出等をしないと法律で罰せられます
届出等をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります。(公拡法第32条) 

申請書様式

注記:公有地の拡大の推進に関する法律の施行規則が改正され、令和3年1月1日から届出書・申出書への押印は不要となりました。

お問合わせ

都市計画課都市計画係

電話:042-387-9859
FAX:042-386-2619
メールアドレス:s060199(at)koganei-shi.jp
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