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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出の電子申請化

更新日:2026年8月1日

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは

 地方公共団体等が、公共事業のために必要な土地を少しでも取得しやすくするために定められた「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」)による土地の先買い制度です。

電子申請について

 公拡法に基づく届出・申出について、電子申請での受付を令和8年8月1日より開始しました。
 電子申請サービスを利用する際は、下記の注意事項に同意の上、申請してください。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。注意事項(PDF:52KB)

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出」(外部サイト)

届出(公拡法第4条)

 次に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡する日(契約予定日)の3週間前までに市長に届出をする必要があります。

  1. 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
  • 都市計画施設等の区域内に所在する土地
  • 道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
  • 生産緑地地区の区域内に所在する土地(注記)

注記:生産緑地法の規定により申出をおこない、市長から買い取らない旨の通知があった日の翌日から起算して1年を経過するまでの間にお
   いて、当該申出をした者が有償譲渡する場合は届出は不要です。

  1. 上記1.を除く土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
  • 5,000平方メートル以上の土地

申出(公拡法第5条)

 小金井市内で、100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に申出を行うことができます。

土地譲渡の制限期間(公拡法第8条)

 届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知があるときまでの間は、譲渡(売買など)をすることができません。

  1. 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)

届出及び申出の手続

 届出・申出は、以下の書類を2部(正本・副本)提出してください。

  1. 届出は「土地有償譲渡届出書」
  2. 申出は「土地買取希望申出書」
  3. 位置図 縮尺2万5千分の1程度の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの
  4. 周辺状況図 周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの
  5. 平面図 公図の写し(原寸大)又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの
  6. 委任状 土地所有者以外の方が提出する場合                                             注記:委任者本人が署名した場合、押印は省略できますが、それ以外は押印が必要です。

様式

罰則(公拡法第32条)

 届出等をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

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お問合わせ

都市計画課用地係
電話:042-387-9851
FAX:042-386-2619