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第三者行為について(交通事故などにあったとき)

更新日:2024年12月2日

 交通事故(自損事故も含む)など第三者から傷害を受けた場合に病院などを受診された際の医療費は、通常、加害者(相手)側が過失割合に応じて負担しますが、保険年金課高齢者医療係に届出をすることによって、後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。
 

  1. 交通事故の場合は警察(自動車安全運転センター)から発行される「交通事故証明書」が必要になりますので、必ず警察に届け出てください。
  2. 届出いただくことで、自己負担分を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時立て替えいたします。その後、加害者(相手)側に請求しますので、診療を受ける際には、医療機関に「事故による受診である」と申し出てください。
  3. 加害者(相手)側との示談は、不利な示談をすると保険給付分の請求が出来なくなることがありますので、示談前に保険年金課高齢者医療係へご連絡ください。届出書類につきまして小金井市の担当者が事故の状況などをお聞きしたうえでご案内いたします。なお、示談内容については十分にご注意ください。

 

お問合わせ

保険年金課高齢者医療係
電話:042-387-9834
FAX:042-384-2524