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地方公共団体情報システム標準化に対応しました

更新日:2025年11月11日

令和7年10月27日「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、市が利用する住民情報システムの一部について、国が定める標準仕様書に準拠したシステム(標準準拠システム)に移行いたしました。残りの標準化対象システムについても、令和7年度中に順次移行いたします。

標準化対象業務について

標準化対象事務は、現時点で以下の20の事務が政令で指定されています。
児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金

標準化対応後の帳票のレイアウト等について

標準準拠システムへの移行に伴い、これまで各地方公共団体が独自で定めていた通知や証明書等の帳票のレイアウトについて、国が定める標準仕様書において規定されたレイアウトに変更、統一されます。
詳しくは、デジタル庁ホームページ外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化(外部サイト)をご確認ください。

お問合わせ

情報システム課情報システム係
電話:042-387-9827
FAX:042-386-2719