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婚姻届

更新日:2024年3月1日

法律上、婚姻を成立させるために届出いただくものです。

届出期間

届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
届出をした日が婚姻日となり、その日から法律上の効力が発生します。

届出地

夫か妻の本籍地または所在地の市区町村役場です。

届出人

夫と妻の両方です。

届出に必要なもの

婚姻届 1通
 市区町村役場で用意しています。全国共通の用紙です。
 届書の証人欄に成人2人の署名が必要です。
 A3サイズで法定の様式を満たすものであれば、市役所で配布している用紙以外もご使用いただけます。

運転免許証、パスポートなどの本人確認書類

注意事項

住所の変更・世帯の変更の手続き

婚姻届では住所や世帯の変更はできません。別に住民票についての届出が必要です。

新本籍を設定する場合

新本籍は日本国内の任意の場所に設定できます。ただし、新本籍に指定した場所の市区町村役場が、本籍に使えるものとして認めているものに限ります。
本籍は住所とは異なり、「xx号」や「マンションの名称」等はつきません。

夜間・休日の戸籍届出について

夜間・休日の戸籍の届出については、こちらをご覧ください。

その他

外国人と婚姻する場合は上記書類以外にも必要な書類があります。
下記のリンクをご参照のうえ、詳しくは電話でお問い合わせください。

外国人との婚姻(日本の方式で成立させるとき)
外国人との婚姻(外国の方式で成立させた後の戸籍の届出について)

記入例

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お問合わせ

市民課戸籍係
電話:042-387-9816
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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