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個人住民税の特別徴収税額通知の電子化について

更新日:2024年1月9日

 令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村はeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名付与の正本通知)を特別徴収義務者に送信します。
制度の概要については、下記PDFをご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。受取方法変更のお知らせリーフレット(地方税共同機構)(PDF:1,674KB)

電子データによる受け取りを希望する場合

 特別徴収税額通知について電子データによる受け取りを希望する場合は、eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、受け取り方法を以下のとおり設定してください。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)
特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

注記1:受け取り方法は特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定をしてください。
なお、電子受け取りを選択した場合は、税額変更通知も電子データで送信します。その場合、原則書面による通知の再発行はできません。
注記2:電子データを取得する際に使用するパスワード(保護番号)を通知するため、必ずメールアドレスの設定をお願いします。

電子データによる受け取りを希望する場合の受給者番号

 納税義務者用の電子受け取りを選択する場合は、給与支払報告書に受給者番号の記載が必須となります。
 また、受給者番号は半角英数字・記号を最大25桁使用可能ですが、使用できない文字・文字列がありますので、下記リンクから仕様をご確認のうえ設定をお願いします。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部サイト)

注記3:受給者番号に使用できない文字や文字列のうち、「/(スラッシュ)」を使用している事例が多く見受けられますのでご注意ください。
注記4:給与支払報告書提出後に受給者番号に変更がある場合は、新しい受給者番号を記載した給与支払報告書のみを訂正区分で再度ご提出ください。

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

 給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
光ディスク等による給与支払報告書等の提出については、下記リンクをご確認ください。
新規ウインドウで開きます。光ディスク等による給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

特別徴収税額通知の電子データ(副本)の廃止

 令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできません。廃止となる電子データ(副本)は、以下の2点です。

・eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
・光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

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お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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