このページの先頭です
このページの本文へ移動


本文ここから

市・都民税(住民税)について

更新日:2021年11月19日

市・都民税(住民税)とは

市や都では、住民のみなさんの日常生活に必要なサービスを行っており、そのために必要な経費はできるだけ多くの市民のみなさんに、収入に応じて分担してもらうことが望ましいとされています。
住民税は、このような地方税の性格を最もよく表している税金で、市民税と都民税を合わせて住民税とよんでいます。                                                       

市・都民税を納める方(納税義務者)

個人の市・都民税は、その年の1月1日現在市内に居住している方で、前年中に所得があった方もしくは、市内に事務所・事業所または家屋敷をもっている方に課税されます。
市・都民税には一定額を負担する均等割と所得に応じて負担する所得割からなっています。

住民税は市民税と都民税をあわせて課税計算して、ご納付していただきます。

均等割・所得割について
納税義務者 均等割 所得割
市内に住所のある方
市内に住所はないが事務所・事業所または家屋敷のある方 ×

均等割
平成25年度まで4,000円(市民税3,000円+都民税1,000円)
平成26年度から令和5年度まで5,000円(市民税3,500円+都民税1,500円)
 
所得割
課税総所得金額(前年中の所得金額−所得控除金額)×税率

税率表
区分 税率
市民税 6パーセント
都民税 4パーセント

市・都民税がかからない方

1 生活保護法によって、生活扶助を受けている方
2 障害者、未成年者、寡婦及び寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方
3 前年の合計所得金額が次の金額以下の方   
控除対象配偶者・扶養親族がいないときは  45万円
控除対象配偶者・扶養親族がいるときは    35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+10万円+21万円
 
所得割がかからない方
前年の総所得金額等が次の金額以下の方
控除対象配偶者・扶養親族がいないときは  45万円
控除対象配偶者・扶養親族がいるときは    35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+10万円+32万円

納税の方法

市・都民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があります。そのいずれかによって納付していただきます。

普通徴収
市から納税通知書により、納税者に通知します。そして、本人が直接納付する方法で、6月・8月・10月・1月の4回で納付します。おもに、事業所得者、年金所得者等の方です。

特別徴収
給与所得者は、特別徴収税額決定通知書により市から、給与の支払者(会社)を通じて通知されます。給与の支払者(会社)が、毎月の給与から天引きして納入する方法で、6月から翌年の5月までの12回で納入します。

市・都民税の申告

1月1日現在小金井市内に居住してる方は申告してください。ただし、所得税の確定申告をする方、給与所得または公的年金等の所得のみの方で、勤務先等より給与支払報告書または公的年金収入の支払報告書の提出があった方、小金井市内に居住している方の扶養親族になっている方は申告の必要はありません。
 
注記:所得のない方も非課税証明書(所得証明書)の発行や国民健康保険税の算定や介護保険料の基礎資料等になりますので、申告してください。

 申告される方はこちらをご確認ください。


市民税課宛電子メールの取り扱いについて
お問合わせは、一般的な内容についてのみ回答いたします。個人の課税内容等については、税務情報及び個人情報の保護等により回答できませんのでご了承ください。

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る