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郵送での課税(非課税)証明書の交付申請について

更新日:2023年6月9日

 個人の市民税・都民税の課税(非課税)証明書は、前年の所得等を基に、市民税・都民税が課税(非課税)であることを証明するものです。証明書は、必要な証明年度の1月1日(たとえば令和5年度の場合は令和5年1月1日)にお住まいの市区町村で発行されます。
 また、証明書には所得金額、所得控除の内容・金額、市民税・都民税の金額等が記載されますので、所得の証明書としてもご利用になれます。扶養されている方については、所得金額、市民税・都民税の金額等が記載されていない場合がありますので、記載を希望される場合は市民税・都民税の申告をしていただく必要があります。

交付対象となる方
1 給与・公的年金から市民税・都民税を天引きされている方
2 税務署または市役所に税の申告をしている方
3 上記1、2の親族(小金井市内に居住している方)で、税法上扶養をされている方

申請できる方

本人のみ
(本人以外の方からの申請は原則受け付けておりません。)

提出書類

1 市(都)民税課税(非課税)証明交付申請書(郵送用)

 以下「市(都)民税課税(非課税)証明交付申請書(郵送用)」をお使いください。印刷できない場合は、項目を転記して頂いても構いません。
 記載は、必ず自書でお願いします。

2 定額小為替(1通につき400円)

 個人別、年度別ごとに1通となります。
 ゆうちょ銀行で購入できます。定額小為替証書内の「指定受取人」、「おなまえ」欄等には何も記載しないでください。また、定額小為替の有効期限(発行日から6か月)まで概ね1か月程度あるものを同封していただきますようお願いいたします。納付金額を超える定額小為替が送付されたときは、改めて納付額分の定額小為替を送付していただく場合がありますので、ご了承ください。その場合、手続きに時間を要することになりますので、ご注意ください。

3 所要額の切手を貼り付けた返信用封筒

 あらかじめ封筒に申請者本人の現住所、氏名を記載してください。
 注記:申請者の現在の住民登録地宛にしかお送りできませんので、ご注意ください。

4 申請者本人を証明できる有効期限内かつ現住所の記載のある書類のコピー

・官公署発行の顔写真付きのもの(運転免許証・個人番号カード・パスポート等)は1点
・顔写真のないもの(健康保険証・年金手帳等)は2点以上 住民票・個人番号通知カードは該当しません。
注記:両面(氏名、生年月日及び現住所の記載がある箇所)を必ずコピーしてください。
 個人番号カードは、顔写真のある面をコピーしてください。個人番号の記載がある面は必要ありません。健康保険証は、保険者番号及び被保険者記号・番号をマスキングした(隠した)うえでコピーしてください(詳細は「国民健康保険被保険者証等の保険証による本人確認について」をご覧ください。)。
 なお、申請者本人を証明できる書類は、以下「本人確認のための書類について」の戸籍に関する届出と同程度の書類が必要です。

送付先

〒184-8504 (住所不要) 小金井市 市民税課 証明担当宛

注意事項

 必要な証明年度(所得の年)をよくご確認の上、ご申請ください。
(例)令和5年度:令和4年1月1日から令和4年12月31日までの所得内容です。
注記:新年度の課税(非課税)証明書については、期限内に申告書を提出された方については、原則6月中旬より発行となります。
 往復の郵送にかかる日数等で時間を要する場合がございますので、余裕をもって申請してください。


注記:来庁による交付、開庁時間外での受取、コンビニ交付を希望される場合は、下記をご覧ください。

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お問合わせ

市民税課諸税係
電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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