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農地転用の届出について

更新日:2019年11月1日

 農地を農地以外のものに転用するときは、農地法第4条・第5条の転用の届出が必要です。無断で転用すると農地法違反となりますので、転用する前に必ず届出をしてください。
 事務局職員は現地調査等で不在の場合がありますので、ご来庁の際は電話であらかじめご連絡をお願いします。

1 提出書類(4条・5条共通)

(1) 農地転用届出書:農業委員会で受領又は市ホームページからダウンロード
(2) 公図:地番と土地の形状がわかるもの
(3) 案内図:住宅地図等で場所を示したもの
(4) 道路建物配置図:農地の形状と建物の配置がわかる図面
(5) 土地の登記簿謄本(原本・3ヶ月以内):東京法務局府中支局(登記所)
(6) 印鑑証明(原本・3ヶ月以内):届出者全員分
(7) 委任状(本人以外の届出の場合):農業委員会で受領又は市ホームページからダウンロード

2 特別な事情がある場合の提出書類

(1) 都市計画法による開発許可を要する場合(500平米以上で開発行為にあたる場合)
   →開発許可書(写)
     届出書提出時に許可書を添付できない場合はご相談ください。
(2) 相続登記が済んでいない場合
   ・ 遺産分割協議が済んでいる場合…分割協議の結果、権利者となった者が届出
     →遺産分割協議書(原本をお持ちください。写しを取った後返却します。)
     →登記名義人(被相続人)の戸籍謄本(死亡の確認をします)
   ・ 遺産分割協議が済んでいない場合…相続人全員の連名での届出
     →相続人全員の印鑑証明(3ヶ月以内)
     →登記名義人の戸籍謄本(死亡の確認をします。)
     →相続人全員の戸籍謄本等(登記名義人との関係がわかる書類)
(3) 転居等により登記簿記載の住所と現住所が異なる場合
     →現住所とのつながりがわかる書類(住民票又は戸籍の附表)

3 届出書記入上の注意

(1) 届出人が複数で書ききれない場合は、別の紙に記載して届出書に添付してください。(届出書との間に割印を押印してください。)
(2) 届出書、委任状に用いる印鑑は実印とします。

4 受理通知書の交付

 届出書の受付から特に問題がなければ、2週間以内に受理通知書を交付いたします。交付の連絡は本人又は受任者に電話でご連絡します。受理通知書の受取りの際は、本人又は受任者の認印をご持参の上、ご来庁下さい。

5 現況が農地以外だが登記簿地目が畑となっている場合について

 農地転用の届出は、農地を転用する前に届け出るものです。すでに現況が農地でなく、登記簿地目が畑の土地の地目変更については、法務局(登記所)にご相談いただき、「地目変更登記に係る登記官からの照会(登記所から市農業委員会への土地の現況確認依頼)」にてご対応いただくようお願いします。

各様式の見本をご参考にしていただき、届出書を作成して下さい。
届出書は、手書き・印刷どちらでも構いません。

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お問合わせ

農業委員会事務局農政係
電話:042-387-9882
FAX:042-386-2609
メールアドレス:g050199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

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