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監査結果及びその後の措置

 「監査結果の公表(地方自治法第199条第9項)」
 監査委員は監査の結果報告を議会、市長、委員会等に提出し、これを公表しています。
 「措置状況の公表(地方自治法第199条第14項)」
 議会、市長、委員会等が監査結果に基づき措置を講じたとき、監査委員はこれを公表しています。
注記:これらについては、情報公開コーナー(第2庁舎6階)で閲覧することができます。