再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置の届出について

更新日:2022年3月29日

 大規模建築物を建設しようとする者は、廃棄物の保管場所及び保管設備の設置について、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届を建築基準法第6条第1項に規定する当該建築の確認申請の前までに、市に届出が必要です。ただし、市の一般廃棄物処理業務の提供を受けない場合は不要となります。

届出が必要な建築物

 集合住宅の建築事業で、建築物の高さが10メートルを超え、地上3階以上のもの(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域においては、集合住宅の建築事業で、軒の高さが7メートルを超えるか、又は地上3階以上のもの)で、かつ、その計画戸数が20戸以上の建築物となります。

申請に必要な様式

お問合わせ

ごみ対策課清掃係

電話:0570-00-5371
注記:携帯電話やIP電話などの定額制や無料通話などの通話料割引サービスを利用される方は、042-387-9835におかけください
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040299(at)koganei-shi.jp
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