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障害基礎年金等を受給のひとり親の方へ(児童扶養手当との併給調整の見直し)

更新日:2021年3月1日

 障害基礎年金等を受給しているひとり親の方が児童扶養手当を受給するための要件が見直されました。

概要

 障害基礎年金等(注記1)の受給者は、ひとり親を対象とした児童扶養手当(注記2)との併給調整の見直しにより、障害基礎年金等の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額(注記3)を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。これまでは、子の加算部分を含む障害基礎年金等全体の月額と児童扶養手当の月額を比較していたため、児童扶養手当は受給できませんでした。この見直しは、令和3年3月分以降の児童扶養手当に適用されます。

 遺族年金や老齢年金等障害に関する年金以外の年金又は障害基礎年金等に含まれない障害厚生年金のみを受給している方は、年金額全体が児童扶養手当の額を下回る場合にのみ児童扶養手当を受給できるとする取扱いに変更ありません。

 この見直しにより、新たに児童扶養手当の対象となる方は、申請が必要です。

(注記1)障害基礎年金等

 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく障害基礎年金及び次に掲げる公的年金給付
1.国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第1に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)
2.恩給法(大正12年法律第48号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく増加恩給、傷病年金及び特例傷病恩給
3.雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく障害年金
4.戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の規定に基づく障害年金
5.未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)の規定に基づく留守家族手当
6.労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく障害補償年金、傷病補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者傷病年金、障害年金及び傷病年金
7.国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく傷病補償年金及び障害補償年金
8.地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金並びに同法第69条第1項の規定に基づく条例の規定に基づく補償でこれらに相当するもの
9.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づく条例の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金
10.被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「旧国共済法」という。)の規定に基づく障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第3に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)
11.一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第3に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)
12.一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法第25条第1項において準用する旧国共済法別表第3に定める1級又は2級に該当する者に支給されるものに限る。)
13.国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)第2条第1項の互助年金のうち公務傷病年金及び国会議員互助年金法を廃止する法律附則第11条第1項の公務傷病年金
14.執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付のうち増加恩給

(注記2)児童扶養手当

 父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。詳しくは、新規ウインドウで開きます。このリンク先ページ(児童扶養手当)で御確認ください。

(注記3)障害基礎年金等受給者に係る児童扶養手当の月額

 児童扶養手当の月額は、課税所得に養育費の8割を加算の上、各種控除を行った後の額を基準に、算定します。ただし、障害基礎年金等受給者に限っては、課税所得や養育費の8割に加え、非課税の公的年金給付等も所得の範囲に含みます。また、非課税の公的年金給付等を課税の公的年金給付等とみなした上で、公的年金等控除等も適用し、算定します。

申請

 新たに児童扶養手当の対象となる方は、申請が必要です。
 この見直しに係る申請期限には特例が設けられており、、令和3年6月30日(水曜)までに申請された方であれば、令和3年3月分まで遡って受給することができます。令和3年7月1日(木曜)以降に申請された方は、通常どおりに、申請の翌月分から受給できます。

見直し内容についてのリーフレットの表面です。

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お問合わせ

子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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