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国民健康保険傷病手当金の支給について

更新日:2023年3月12日

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる国民健康保険の被保険者(給与等の支払いを受けている方に限ります。)に対し、傷病手当金を支給します。

対象者

以下の全てを満たす方が対象者となります(個人事業主やフリーランスの方は対象となりません。)。
・小金井市国民健康保険の被保険者(給与等の支払いを受けている方に限ります。)
・新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われる
・療養のため労務に服することができない

支給対象となる期間及び日数

支給対象となる期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
注記:就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の期間です。
注記:待期期間とは、就労予定であったが、療養のため就労できなくなった日から起算し、その日から就労できない日が3日間連続(有給、無給は問わない)して完成します。

支給対象となる日数

上記の支給対象となる期間中、就労を予定していた日数

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数
注記:給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額を支給しない又は調整する場合があります。
注記:支給額の上限は日額30,887円です。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間。
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで。
(傷病手当金の適用期間について、令和2年1月1日から令和5年3月31日の間に療養のため就労することができない期間としてきましたが、現在の新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮して、令和5年5月7日まで延長します。)

申請期間

傷病手当金の支給申請をできることとなった日から2年間

申請方法等について

申請する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力願います。
申請書は、市ホームページからダウンロードできます。
ダウンロードできない方には、保険年金課国民健康保険係より郵送します。

申請書

申請には以下の書類が必要です。
臨時的な措置として当面の間、医療機関記入用の申請書の提出は不要になりました。
その代わり、被保険者記入用の申請書の「症状及び期間」と事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
注記:申請書に記入漏れ等があった場合、審査できませんので不備のないよう申請してください。
注記:その他、状況に応じて別途必要書類の記載・提出をお願いする場合があります。

医療機関を受診した場合

My HER-SYSの療養証明書等(ある場合)

医療機関を受診していない場合

My HER-SYSの療養証明書等(ある場合)

申請書記入例

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お問合わせ

保険年金課国民健康保険係
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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