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事業系ごみの更なる減量と資源化の推進にご協力をお願いします

更新日:2020年12月10日

事業活動にともなって排出されるすべてのごみは、事業者が自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。
また、事業者の責務としてごみの減量に努めることや、ごみの減量その他適正な処理の確保等に関して市の施策に協力することなども定められています。

ごみが事業所から運ばれたあとも、処理の責任は排出事業所にあります

ごみが事業所から運ばれたあとも、ごみの処理の責任は排出事業所にあります。
これは、廃棄物収集運搬許可業者にごみの収集を依頼している場合も同じです。
市では、搬入されたごみ質の検査を行っていますが、燃やすごみに金属類やプラスチック類、資源ごみが混入しているなど、きちんと分別されないまま排出されていることがあります。

異物が多い場合は受け入れを拒否する場合があります。

事業所における3Rの推進

1 リデュース(発生抑制)

 ごみが出ないような工夫をお願いします
 (例)ザルやバケツ等を利用した水切りの徹底、簡易包装の推進 など

2 リユース(再使用)

 修理、部品交換、洗浄などにより、繰り返し使う工夫をお願いします
 (例)レンタルやリースの利用、商品納入時の通い箱の使用 など

3 リサイクル(再生利用)

 分別を徹底して、更なる資源化に向けた工夫をお願いします

 (例)分別の徹底、リサイクル可能な製品の店頭回収の促進 など

ごみを減らすことは、コストの削減にもつながります。
事業系ごみの更なる減量と資源化の推進にご協力をお願いします。

お問合わせ

ごみ対策課減量推進係
電話:042-387-9854
FAX:042-383-6577