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情報公開制度

更新日:2023年12月18日

情報公開制度とは

 何人にも市政情報に関する知る権利を保障するとともに、市は原則市政情報を公開することで、公正で透明な市政を推進する制度です。
 また、市政情報の公開のほか、市政に関する分かりやすい情報を提供するよう情報提供施策等を拡充し、情報公開を総合的に推進していきます。
 

公開請求できる人

 どなたでも公開請求できます。

公開対象となる情報

 職員が職務上作成し、または取得した文書・図画・写真・パソコンなどで作成した電磁的記録、その他これらに類するもので、市が保有しているもの(市政情報)が対象です。

公開できない情報

 原則公開ですが、次の情報に該当する場合は、例外として公開することができません。

・法令の定めるところにより、公開することができない情報
・個人に関する情報
・法人等の情報で、競争上又は事業運営上の地位等が著しく害されると認められる情報
・市政運営の公正又は適正な執行が著しく妨げられることが明らかな情報
・生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防や公共の安全と秩序に著しい支障が生ずることが明らかな情報

公開請求の方法

 市政情報公開請求書に必要事項を記入の上、以下のとおり来庁、郵送、FAXまたは電子申請にてご提出ください。

注記:「市政情報公開請求書」のダウンロードはこちら

・来庁による提出先:市役所第二庁舎6階 情報公開コーナー(担当:総務課情報公開係)
          小金井市役所第二庁舎へのマップはこちら
・郵送先:〒184-8504 (住所不要) 小金井市 総務課 情報公開係 宛
・FAX:042-386-2719
・電子申請:ご案内はこちら

公開等の決定

 請求を受けた日の翌日から起算して7日(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除きます。)以内に、公開・一部公開・非公開・存否応答拒否の区分で決定をし、書面で通知します。
 ただし、やむを得ない理由で決定期間を延長することがあります。

公開に必要な費用

・閲覧・視聴は、無料
・写しの交付は、コピー1枚につき10円
・その他、写しの作成等に要する費用

決定に不服があるとき

 決定に対して不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
 審査請求に対しては、第三者機関として学識経験者からなる情報公開・個人情報保護審査会の審議を経て最終決定となります。

市政情報の公開請求実施状況

 情報公開制度の適正な運営を図るため、市政情報の公開の実施状況を、毎年1回、市報「こがねい」に掲載して市民の皆さんにお知らせしています。
注記:これまでの市政情報の公開請求実施状況(市報掲載内容)

情報公開コーナーのご案内

 情報公開コーナー(市役所第二庁舎6階)は、市政に関する様々な資料を自由に閲覧することができ、情報公開、個人情報保護などの相談や請求手続の総合窓口です。
 コピーサービス(有料)も行っていますので、お気軽にご利用ください。


情報公開コーナーとコピーサービス

関連リンク

 国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度・行政不服審査法・行政手続法の制度の仕組み、開示請求や審査請求の手続に関する相談・問合わせは、総務省東京行政評価事務所 情報公開・行政手続制度案内所へお問合わせください。

お問合わせ

総務課情報公開係
電話:042-387-9926
FAX:042-386-2719
メールアドレス:s020199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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