情報公開制度
更新日:2021年5月21日
注記1:新型コロナウイルス感染症対策の一環として、情報公開請求を行っていただく場合には、郵送やファクス、電子申請による請求をご活用ください。
注記2:従来どおりの情報公開コーナー(第二庁舎6階)における提出も可能ですが、市政情報公開請求書を投入していただく「請求書投入箱」を設置しておりますので、そちらをご利用ください。
注記3:また、新型コロナウイルス感染症による緊急事態が宣言されている間は、情報公開コーナー(第二庁舎6階)のご利用を制限させていただいております。ご理解ご協力のほどお願いいたします。
情報公開制度とは
市が保有している情報を公開することにより、公正で透明な市政を推進する制度です。
市政に関する分かりやすい情報を「情報提供」を行うことともに、市政に関する情報(以下「市政情報」といいます。)を請求に応じ原則として開示することにより、情報公開を総合的に推進していきます。
公開請求できる人
どなたでも市政情報の公開請求ができます。
対象となる市政情報
職員が職務上作成し、または取得した文書・図画・写真・パソコンなどで作成した電磁的記録、その他これらに類するもので、市が保有しているものが対象です。
公開できない市政情報
原則公開ですが、次の情報に該当する場合は、例外として公開することができません。
- 法令の定めるところにより、公開することができない情報
- 個人に関する情報
- 法人等の情報で、競争上又は事業運営上の地位等が著しく害されると認められる情報
- 市政運営の公正又は適正な執行が著しく妨げられることが明らかな情報
- 生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防や公共の安全と秩序に著しい支障が生ずることが明らかな情報
公開請求の方法
市政情報公開請求書に必要事項を記入のうえ、情報公開コーナー(第二庁舎6階)まで提出してください。郵送やファクス、電子申請による請求もできます。
注記:市政情報公開請求書のダウンロードはこちらから
注記:電子申請のご案内はこちら
公開等の決定
請求を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除きます。)以内に公開・一部公開・非公開の決定をして通知します。
ただし、公開等の決定に時間を要するなど、やむを得ない理由で決定期間を延長することがあります。
決定に不服があるとき
決定に対して不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
審査請求に対しては、第三者機関として学識経験者からなる情報公開・個人情報保護審査会の審議を経て最終決定となります。
公開に必要な費用
- 閲覧・視聴は無料
- 写しの交付は1枚につき10円
- その他、写しの作成等に要する費用
市政情報の公開請求実施状況
情報公開制度の適正な運営を図るため、市政情報の公開の実施状況を、毎年1回、市報「こがねい」に掲載して市民の皆さんにお知らせしています。
注記: これまでの市政情報の公開請求実施状況(市報掲載内容)
情報公開コーナーのご案内
情報公開コーナー(第二庁舎6階)は、市政に関する様々な資料を自由に閲覧することができ、情報公開、個人情報保護などの相談や請求手続の総合窓口です。
コピーサービス(有料)も行っていますので、お気軽にご利用ください。
情報公開コーナーとコピーサービス
関連リンク
総務省 東京行政評価事務所 情報公開・個人情報保護総合案内所(外部サイトへリンク)(外部サイト)
国の行政機関や独立行政法人等の情報公開・個人情報保護制度の仕組みや開示請求の手続き等に関する相談・問い合わせは、東京行政評価事務所 情報公開・個人情報保護総合案内所までお問い合わせください。
お問合わせ
総務課情報公開係
電話:042-387-9926
FAX:042-386-2719
メールアドレス:s020199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
