木造住宅耐震改修等助成金

更新日:2022年5月6日

 木造住宅耐震診断を行った結果、総合評点が1.0未満と判定された住宅について、耐震改修等を行う場合に、費用の一部を助成します。

対象住宅等

1 市が定める調査機関による耐震診断を受けた結果、耐震改修等が必要と認められる住宅
  市が定める調査機関とは以下のア、イをいいます。 
  ア 社団法人東京都建築士事務所協会南部支部の会員
  イ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度(外部サイト)に登録している耐震診断事務所
2 耐震改修の場合は、耐震診断の結果、総合評点が1.0未満相当の対象住宅を総合評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全である住宅とする耐震改修工事であること
3 除却の場合は、耐震診断の結果、総合評点が1.0未満相当の対象住宅の除却に係る工事であること

対象者

1 市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された地階を除く階数が2階建て以下の一戸建ての木造住宅
2 既存の木造住宅であって、延床面積の過半が居住用である住宅(店舗併用住宅を含む)を所有する個人
3 市町村民税(特別区民税)を滞納していないこと

助成額

耐震改修:要した費用の2分の1以内の額(上限60万円)
除却:要した費用の2分の1以内の額(上限30万円)

事前に必ず、市に交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
対象住宅、申請方法等詳しくはお問合せください。
木造住宅耐震改修等は個人と業者間の契約になりますので、市が特定の業者を推薦することはありません。

木造住宅耐震改修事業者講習会受講施工業者リストの公表ついて

 東京都及び区市が連携し、耐震化の促進を図るため、耐震改修事業者の技術力向上を図る取組として、木造住宅耐震改修事業者講習会を実施しています。小金井市では、本講習会を受講した事業者のリストを公表しています。

木造住宅耐震改修事業者講習会受講施工業者リスト

 

税の優遇措置について

1 固定資産税の減額
 原則として、工事完了後3か月以内に申告をすることで、固定資産税額を減額することができる場合があります。詳しくは、住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額(資産税課)のページをご参照ください。

2 所得税の控除
 確定申告で所得税の控除を受けられる場合があります。詳しくは、武蔵野税務署(電話:0422-53-1311)へお問い合わせください。(小金井市以外にお住まいの方は、それぞれの管轄の税務署にお問合せください。)

お問合わせ

まちづくり推進課住宅係

電話:042-387-9861
FAX:042-387-2331
メールアドレス:s060899(at)koganei-shi.jp
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