このページの先頭です
本文ここから
ページ番号:511865268

木造住宅耐震改修等助成金

更新日:2026年4月1日

注記:令和8年4月1日から、耐震改修については、新耐震基準も対象になりました。
 木造住宅耐震診断を行った結果、総合評点が1.0未満と判定された住宅について、耐震改修等を行う場合に、費用の一部を助成します。

対象

対象者

1 対象住宅を所有する個人(その住宅が共有の場合は、共有者全員の合意に基づく代表者とする。)
2 市町村民税(特別区民税)を滞納していないこと

対象住宅

助成の対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件をいずれも備えた住宅です。
1 耐震診断を行った結果、総合評点が1.0未満と判定された住宅(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準に適合しないこと)
2 市内に存する平成12年5月31日以前に着工された地階を除く階数が2階建て以下の一戸建ての木造住宅であること(耐震改修)。
3 市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された地階を除く階数が2階建て以下の一戸建ての木造住宅であること(除却)。
4 延床面積の過半が居住用であること。

対象工事

耐震改修

対象住宅について、精密診断または一般診断による上部構造評点が1.0以上である、地盤及び基礎が安全である耐震改修に係る工事

除却

対象住宅の除却(解体、取壊し)に係る工事
注記:旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に着工された住宅)のみ対象

助成額

耐震改修:要した費用の2分の1以内の額(上限60万円)
除却:要した費用の2分の1以内の額(上限30万円)

申請書類

様式(PDF)

様式(Word)

事前に必ず、市に交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
対象住宅、申請方法等詳しくはお問合せください。
木造住宅耐震改修等は個人と業者間の契約になりますので、市が特定の業者を推薦することはありません。

税の優遇措置について

1 固定資産税の減額
 原則として、工事完了後3か月以内に申告をすることで、固定資産税額を減額することができる場合があります。詳しくは、住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額(資産税課)のページをご参照ください。

2 所得税の控除
 確定申告で所得税の控除を受けられる場合があります。詳しくは、武蔵野税務署(電話:0422-53-1311)へお問い合わせください。(小金井市以外にお住まいの方は、それぞれの管轄の税務署にお問合せください。)

注意事項

1:令和9年2月28日までに耐震改修に係る工事又は除却に係る工事を終了すること。
2:助成金の交付は、同一の住宅に対して1回を限度とします。
3:同一の住宅に対して、他の補助金等と重複する場合は対象外となります。

違反した場合は、助成金が取り消しになりますので、ご注意ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合わせ

まちづくり推進課住宅係
電話:042-387-9861