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離婚する際に、子どものために話し合ってください

更新日:2024年3月22日

 両親の離婚は子どもたちにとって、とても大きなできごとです。
 子どもたちが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、民法では、父母が「養育費の分担」、「面会交流」について取り決めること、これらの取り決めをするときは子の利益を最も優先して考慮しなければならないこととされています。
 このことを踏まえ、未成年のお子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚する際には父母として次のようなことを話し合っておきましょう。

親権

 未成年の子どもがいる夫婦の離婚では、離婚届を提出する際、子どもの親権者を決める必要があります。
 いずれの親と暮らすのが子どもの福祉に適うのか、父母が子どもの福祉の視点に立ってしっかりとした話し合いをする必要があります。

養育費

 養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用(衣食住に必要な経費や教育費、医療費など)です。親はたとえ生活に余力が無くても、子どもに自分と同じ水準の生活を保障する義務があるとされています。
 養育費は子どものためのものであり、父母の離婚時にきちんと取り決めておくことが大切です。養育費の金額、支払時期、支払期間、臨時的な費用の負担(入学金、医療費など)、支払方法などを具体的に決め、複数の子どもがいる場合は、それぞれについて決めておくとよいでしょう。
 養育費の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。できれば公正証書にするのがよいでしょう。

 小金井市養育費確保支援事業補助金についてはこちらをご参照ください。
https://www.city.koganei.lg.jp/kosodatekyoiku/N84/youikuhikakuhosiennj.html

面会交流

 面会交流とは、離れて暮らす親と子どもが会って話しをしたり、遊んだり、手紙を書くなどで、定期的・継続的に交流を持つことをいいます。たとえ両親が離婚しても、子どもは交流を通して父母のどちらからも愛されていると実感できることで、安心感と自信を育むことができます。
 面会交流は、子どもにとってどのような交流が望ましいかという視点から、時期や方法、回数、受け渡し方法、父母の連絡方法、会うときの約束事などを具体的に決め、書面に残しておきましょう。

外部参考リンク

法務省「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html(外部サイト)

法務省・離婚を考えている方へ ー離婚をするときに考えておくべきことー外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html(外部サイト)

離婚届チェック欄(面会交流・養育費)の解説動
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.youtube.com/watch?v=Md4xNsuYbME(外部サイト)

「リコンの時に知っておきたい大切なこと」
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.youtube.com/watch?v=2IRXV2oePDY(外部サイト)

「養育費バーチャルガイダンス2021」
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.youtube.com/watch?v=U_dztFlDhaw(外部サイト)

面会交流(親子交流)に関する説明動画(別居・離婚をする場面) 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.youtube.com/watch?v=CSVtTAfSS2Q(外部サイト)

面会交流(親子交流)に関する説明動画(面会交流を実施する場面) 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.youtube.com/watch?v=XXhb6FdMpfE(外部サイト)

面会交流(親子交流)に関する説明動画(面会交流のことで困った場面) 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.youtube.com/watch?v=l7EZOhUO6B8(外部サイト)

こども家庭庁・養育費の履行確保等に関する取組事例集  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0a870592-1814-4b21-bf56-16f06080c594/c2e8e1f9/20230401_policies_hitori-oya_21.pdf(外部サイト)

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専門知識を必要とする法律問題について 毎週火・木曜日
午前9時から正午
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(市役所第二庁舎1階)
広報秘書課広聴係へ電話で予約
電話:042-387-9818
女性総合相談
(心理カウンセラー)
女性が生活の中で直面しているいろいろな悩みについて 毎週金曜日と原則第2木曜日
午後1時30分から
午後4時30分
注記:実施しない週もあります
企画政策課男女共同参画室へ電話で予約
電話:042-387-9853

法的な問題全般について

日本司法支援センター(法テラス)
ナビダイヤル 電話:0570-078374(IP電話:03-6745-5600)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.houterasu.or.jp/(外部サイト)

養育費、面会交流について

東京都ひとり親家庭支援センター はあと多摩
電話:042-506-1182
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://haat.or.jp/organization/#haat_tama(外部サイト)

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(電話やメールによる相談を受けています。)

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