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いったん全額自己負担したとき(療養費の支給について)

更新日:2021年5月18日

 次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。ただし医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。また医療処置が適切であったか審査するので、申請から支給まで2、3ヵ月ほどかかります。

やむを得ず保険証を提示せずに治療を受けたとき

申請に必要なもの

保険証、印かん、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類、振込先口座がわかるもの、
療養費支給申請書、診療報酬明細書(レセプト)、領収書(原本)

治療用装具を購入したとき

申請に必要なもの

保険証、印かん、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類、振込先口座がわかるもの、
療養費支給申請書、医師の診断書等、領収書(原本) 注記:靴型装具は当該装具の写真等

輸血のための生血代

申請に必要なもの

保険証、印かん、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類、振込先口座がわかるもの、
療養費支給申請書、医師の診断書等、輸血用生血液受領証明書、領収書(原本)

柔道整復師の施術代

申請に必要なもの

保険証、印かん、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類、振込先口座がわかるもの、
療養費支給申請書、施術の明細書、領収書(原本)

はり・きゅう・マッサージを受けたとき

申請に必要なもの

保険証、印かん、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類、振込先口座がわかるもの、
療養費支給申請書、医師の同意書、施術の明細書、領収書(原本)

海外渡航中に医療機関にかかったとき

 海外で病気やケガをし、やむを得ず海外の医療機関で治療を受けて治療費を支払ったとき、保険者が認めた場合には、その医療費の一部について払い戻しを受けることができます。ただし対象となるのは、受けた治療が日本国内で保険診療として認められるものに限ります。

支給対象外となる医療行為の例

 心臓や肺などの臓器移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術、美容整形、最先端医療、交通事故など第三者の行為に起因するケガ、自然分娩等。また、治療を目的として出国し、日本国外の医療機関で医療行為を受けた場合も、払い戻しの対象外となります。

支給金額の計算方法

(A)実際に支払った現地の医療費を円に換算した金額
(B)その治療費を日本国内の保険診療に置き換えた場合の医療費
 
 (A)が(B)よりも低い場合は、(A)から一部負担金相当額を控除した額、(A)が(B)よりも高い場合は、(B)から一部負担金相当額を控除した額となります。支給額が現地の支払額よりも相当程度低くなる場合もありますので、ご留意ください。

申請に必要なもの

保険証、印かん、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類、振込先口座がわかるもの、
療養費支給申請書、診療内容明細書(担当医が記入、日本語訳添付)、領収明細書(担当医が記入、日本語訳添付)、領収書(日本語訳添付、原本)、パスポート等渡航がわかるもの、調査同意書

移送の費用がかかったとき(移送費)

 重病などで、医師の指示により入院や転院が必要な場合に移送の費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。

支給要件

 次のすべてに該当すると認められる場合に支給されます。したがって、通院など一時的、緊急的と認められない場合は、支給されません。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

申請に必要なもの

保険証、印かん、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類、振込先口座がわかるもの、
療養費支給申請書、医師の意見書、領収書(移送区間、距離、方法がわかるもの、原本)

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保険年金課国民健康保険係
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
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