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交通事故や傷害事件にあったとき(第三者行為による傷病届等について)

更新日:2017年7月1日

第三者行為による傷病届等の提出について

 交通事故や傷害事件など、第三者の行為による傷病でも国民健康保険で治療を受けることができます。国民健康保険を使用する場合は必ず「第三者行為による傷病届」等をご提出ください。届出書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況を電話等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早くご提出ください。

届出が必要となる理由

 交通事故や傷害事件など、第三者行為によりケガをしたときの治療費は、加害者が負担するのが原則です。しかし、国民健康保険で治療を受ける場合は、加害者が支払うべき治療費を国民健康保険が立て替えて支払うこととなります。後日、国民健康保険が負担した治療費を、加害者に対して請求する際に「第三者行為による傷病届」等が必要となりますので、速やかにご提出ください。届出は義務付けられています。

提出書類

第三者行為による傷病届

 基本的に被保険者等が記入することになりますが、相手方(損害保険会社等)に依頼できる場合は、相手方の記入も可能です。事故証明書を参考に記入してください。

事故発生状況報告書(1)

 交通事故の場合、事故の状況や過失割合を判断するうえで、重要な書類となりますので、できるだけ詳しく記入してください。

事故発生状況報告書(2)

 示談や損害賠償請求の状況について記入してください。示談が成立している場合は示談書の写しを添付してください。

念書・同意書

 小金井市が損害賠償請求権を取得することをご確認いただくとともに、損害賠償を受けた際には報告することや、小金井市が相手方の保険会社等へ診療報酬名明細書等を提出することなどに、同意していただく書類です。

誓約書

 相手方に記入していただく書類です。事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。

自賠責保険及び任意保険の内容についての報告書

 相手方に記入していただく書類です。相手方が車やバイクでなくても、任意の損害賠償保険に加入している場合があります。また、火災保険や生命保険やクレジットカード等に付帯して特約として加入していることもありますので、確認していただくようお願いしてください。

交通事故証明書

 交通事故の場合は「交通事故証明書」を必ず添付してください。その際、「物件事故」となっている場合は「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となります。

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交通事故証明書の発行についてはこちら

国民健康保険が使えない場合

  • 相手方から医療費に係る損害賠償を受けた場合、国民健康保険は使えません。
  • 労災保険が適用される場合、国民健康保険は使えません。
  • 被保険者の故意の犯罪行為によって生じた傷病の場合、国民健康保険は使えません。
  • 被保険者が故意に傷病を発生させた場合、国民健康保険は使えません。
  • けんか、闘争、泥酔によって生じた傷病の場合、国民健康保険は使えないことがあります。

その他の注意点

  • 交通事故や傷害事件にあったら、警察に届け出ましょう。
  • 受診の際は医療機関に交通事故等が原因であることを伝えてください。

 

【保険年金課宛電子メールについて】
 電子メールのお問い合わせでは、ご本人確認が困難であるため、個人情報保護の観点から個人の国民健康保険加入状況や、課税内容等についてはお答えできません。また、お急ぎの場合はお電話でお問い合わせください。

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お問合わせ

保険年金課国民健康保険係
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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