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工場・指定作業場に関する届出について

更新日:2024年4月22日

 工場・指定作業場を設置・変更される方は、事前に市長の認可を受ける(指定作業場は届出)必要があります。また、廃止、承継、氏名等変更の場合も届出が必要になります。
 届出書類は、下記からご使用ください。
注記:工場を設置する場合は手数料がかかります。(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第83条)
注記:変更及び廃止の場合、土壌汚染状況調査が必要になる場合があります。(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第116条)

お問合わせ

環境政策課環境係
電話:042-387-9817
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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