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地下水揚水施設に関する届出について
地盤沈下を防ぎ、地下水を保全するために、揚水施設(平成28年7月1日から、出力300ワット以下の揚水機を含む全ての揚水施設が規制対象になりました。ただし、一戸建て住宅で家事用のみにしようするものは、これまでどおり出力300ワットを超える揚水施設のみ対象になります。)を設けて地下水を利用する場合には、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(通称:環境確保条例)」の規制対象となり、設置の届出と年1回の揚水量の報告が義務付けられています。
東京都の奥多摩町、檜原村、島しょを除く都内全域では、「工業用水法」、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)」、「環境確保条例」により、地下水の揚水が規制されています。規制内容については、下記「揚水規制のあらまし(東京都環境局)」をご覧ください。
揚水施設の設置(工場、指定作業場以外)
- 添付書類
地図
配置図(給水系統図、排水系統図)
井戸の構造図
揚水機のカタログ
水量測定器のカタログ
水位計のカタログ
- 揚水施設完成後追加提出書類
工事写真
地質柱状図
揚水試験報告
電気検層図
揚水量の報告
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