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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

更新日:2024年4月1日

 耐震改修工事を行った既存住宅について、申告により翌年度(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度)から一定期間、固定資産税額(家屋分)を2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)減額します。
 

申告方法等

対象

 次のすべての要件を満たす住宅

  1. 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
  2. 平成18年1月1日から令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合した一定の耐震改修工事を実施
  3. 工事費用が50万円超

対象となる床面積

 1戸当たり120平方メートルまで

減額期間

 減額される期間は、工事完了日により、その翌年度分(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分)から次の期間です。

  • 平成25年1月1日から令和8年3月31日までに工事完了した場合・・・1年度分
  • 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は、耐震改修促進法改正法の施行日(平成25年11月25日)から令和8年3月31日までに工事完了した場合・・・2年度分

申告期限

 改修工事終了後3か月以内

申告に必要な書類

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書
  3. 工事費50万円超を証した領収書
  4. 長期優良住宅認定通知書(該当者のみ)

申告窓口

 申告書(下記)に必要事項を明記し、必要書類を添えて、資産税課家屋係へ申告してください。

関連情報

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お問合わせ

資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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