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特定創業支援等事業を受けたことの証明について

更新日:2024年4月1日

 小金井市は、平成26年6月20日付けで、産業競争力強化法第127条第1項の規定に基づき創業支援事業計画の認定を受けました。(平成30年7月9日に名称が変更され、以降は創業支援等事業計画)
 当市の創業支援等事業計画に位置付けられている特定創業支援等事業計画により、1ヶ月以上継続して、経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての知識について支援を受けた方に対し、証明書を交付することができます。
 この証明書を提示することにより、創業に関するいくつかの制度において優遇措置を受けることができます。(優遇措置の元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。本証明書は、各制度の利用及び優遇措置を受けることを保証するものではありません。)
 小金井市では、対象となる特定創業支援等事業を認定連携創業支援事業者が実施しています。実施している特定創業支援等事業については、各認定連携創業支援事業者にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
 

証明書の交付について

 証明書の交付は無料です。
 次の様式に必要事項を記載の上、証明書が必要な枚数を経済課宛にご提出ください。押印は不要です。

 申請書をご提出いただいてから、1週間程度で証明書を交付いたします。ただし、年末年始、ゴールデンウィーク等の大型連休、繁忙期には時間がかかる場合もあります。
 証明書が出来上がりましたら連絡を差し上げますので、経済課まで取りにお越しください。郵送をご希望の方は、申請時に返信用封筒(住所を記載の上、必要な切手を貼付してください。)をお渡しください。
 証明書は、特定創業支援等を受けた日(終了日)から5年間以内に申請されたものについて交付いたします。ただし、認定連携創業支援事業者の廃業等により、特定創業支援等事業を受けたことの確認ができなくなった場合は除きます。
 

特定創業支援等事業の支援を受けたことによる優遇措置について

1 登録免許税の減免

  会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
  株式会社又は合同会社は、資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに軽減(株式会社の最低税額
 15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
  合名会社又は合資会社は1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減
 
  注記:本優遇措置を受けるためには、特定創業支援等事業の支援を受けた区市町村で証明書の交付を受ける
  必要があります。小金井市で創業される際に本優遇措置を受ける場合は、小金井市の特定創業支援等事
  業に位置付けられている支援を受け、小金井市で証明書の交付を受けなければなりません。

2 創業関連保証の優遇

  創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象となり
 ます。

3 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率引き下げ

  新規開業支援資金貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。(別途審査が
 あります。)

4 東京都の創業支援特例の適用

  融資利率が0.4パーセント優遇されます。(別途審査があります。)

認定連携創業支援事業者

認定連携創業支援事業のメニュー

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  • コウカシタスクール

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  • 創業塾
  • セミナーイベント

小金井市商工会

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小金井市創業支援等事業計画について

お問合わせ

経済課産業振興係
電話:042-387-9831
FAX:042-386-2609
メールアドレス:s030399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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