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期日前投票・不在者投票・郵便投票について

更新日:2024年10月9日

 選挙は、(選挙期日)投票日に投票所で投票することを原則としていますが、当日に投票所へ行って投票できない方は、投票日前でも「期日前投票」又は「不在者投票」を行うことができます。

令和6年10月27日執行衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査用の不在者投票宣誓書兼請求書です。

期日前投票制度

 投票日に仕事や冠婚葬祭、レジャーや買い物、病気などで投票所に行くことができない場合には、選挙期日前であっても、選挙の告(公)示日の翌日から投票日の前日までの間に、投票日当日における投票と同じく、期日前投票所で投票用紙を直接投票箱に入れて投票することができる制度です。
 なお、投票の際は上記の事由に該当する旨の宣誓書「期日前投票宣誓書(兼請求書)」を記載し、提出していただきます。期日前投票宣誓書(兼請求書)は、郵送される入場整理券の裏面にあります。

不在者投票制度

病院等での不在者投票

病院や老人ホーム等で指定された施設に入所されている方は、その施設の長を通じて小金井市選挙管理委員会に投票用紙の請求をし、その施設内で投票することができます。

滞在地での不在者投票

旅行等で投票日当日小金井市にいない方などは、「不在者投票宣誓書(兼請求書)」(選挙前にホームページからダウンロードできます)にご本人が署名のうえ、必要事項を記入し、直接又は郵送で小金井市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求していただきます。
 「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に指定された送付先に投票用紙等を郵送しますので、お送りした書類を持って、滞在先等の選挙管理委員会へ行き、その場で投票用紙に記載し、投票していただきます。
 なお、 マイナンバーカードをお持ちの方であれば、マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」を利用して、 オンラインでの請求も可能です。下記のリンクから、アクセスが可能です。
 

郵便等による不在者投票

 この制度は、身体に重度の障害があるため、投票所に行って投票することが困難な方が、自宅で投票する制度です。郵便等による不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて、「郵便等投票証明書」の交付を、小金井市選挙管理委員会へ申請してください。
 「郵便等投票証明書」が交付された方には、選挙のつど投票用紙等の請求書を郵送しますので、「郵便等投票証明書」と共に返信用封筒に入れて投票用紙の請求をしていただきます。なお、「郵便等投票証明書」の交付申請はいつでもできますが、選挙の直前だとその選挙に間に合わない場合もありますので、早めに申請をしてください。
 対象となる方は、自分で投票用紙に記載することができる方で、下表に該当される方です。

郵便等による不在者投票をすることができる方
障害等の区分 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級又は3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

注記:自書できない方でも、上肢又は視覚の障害で身体障害者手帳の1級、戦傷病者手帳の特別項症から第2項症に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人に、投票用紙の記入を代理記載させることができます。
代理記載の方法により郵便等投票をする場合は、「郵便等投票証明書交付申請書」以外にも「代理記載人となるべき者の届出書、同意書及び宣誓書」が必要となります。
注記:これらの申請書等は、小金井市選挙管理委員会事務局に用意してあります。

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お問合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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