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なりすまし投票は犯罪です

更新日:2025年9月2日

選挙では、すべての人がルールを守ることがとても大切です。もしルールを破ると、「選挙違反」として法律で決められた罰を受けることになります。このルールは、選挙に立候補する人やその事務所の関係者だけでなく、投票をする権利がある有権者にも関係します。

選挙違反には、例として次のようなことがあります。
1. 他人になりすまして投票をしようとすること
2. 選挙に参加できない人が投票をしようとすること
3. 偽造した投票用紙を使うこと

こうした行為は、公職選挙法に違反することになり、厳しい罰が科されます。たとえば、他人になりすまして投票した場合は、「2年以下の拘禁刑」または「30万円以下の罰金」を受けることがあります。また、「違反を手伝う」「違反をするように命じる」などをした人にも厳しい罰が科されることがあります。

さらに、「連座制」という仕組みがあり、選挙違反が起きると場合によっては、その候補者の当選が取り消されることがあります。

もし公職選挙法に違反して処罰を受けると、5年または10年間、選挙で投票をすることや立候補することができなくなります。選挙権や被選挙権という大切な権利が停止されてしまうのです。

「知らなかった」ではすまされません。選挙はみんなでよりよい社会をつくるための大事な仕組みです。だからこそ、有権者もルールをよく理解することが大切です。

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電話:042-387-9881
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