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小金井市葬祭場の設置及び管理運営に関する指導要綱について

更新日:2011年7月28日

 小金井市では、葬祭場の設置及び管理運営に伴う近隣住民との紛争を防止するために平成23年3月1日付けで「小金井市葬祭場の設置及び管理運営に関する指導要綱」を制定しました。平成23年9月1日より施行いたします。

○目的

 小金井市葬祭場の設置及び管理運営に関する指導要綱は、小金井市内における葬祭場の設置及び管理運営に関し、必要な行政指導内容を定め、事業者及び近隣関係住民等に協力を求めることにより、葬祭場の設置及び管理運営に伴う紛争を未然に防止し、もって良好な居住環境の維持及び形成に資することを目的としています。

○対象となる事業者

 葬祭場(業として葬儀を行うことを主たる目的とした集会施設)の新築もしくは増築又は既存の建築物の全部もしくは一部の用途を変更して葬祭場にする事業者及び管理運営を行う事業者
※事業者とは葬祭場の建築主、所有者及び管理者

○主な指導内容
 ▽設置の際の遵守事項

  • 葬祭場の敷地は、幅員6m以上の道路に接すること。
  • 自動車駐車場の駐車台数は、葬祭場の規模等に応じて適切な台数を確保すること。
  • 霊きゅう車、マイクロバスその他の葬儀の用に供する車両の発着場所が葬祭場の敷地内にあること。

 ▽管理運営の際の遵守事項

  • 花輪及び供花は、道路に面して設置しないこと。
  • 出棺その他の儀式は、葬祭場の敷地内で行うこと。
  • 葬儀に参列する者の混雑が予想される場合は、掲示による案内、整理員の配置等適切な措置を講ずること。
  • 葬祭場の管理運営に伴い発生する音及び臭いについては、防音及び防臭に配慮すること。

○主な手続き

  • 届出及び事前協議
  • 市長との協定
  • 標識の設置
  • 近隣関係住民等への周知
  • 近隣関係住民等との協定、協議内容確認書の提出
  • 工事着手、用途変更及び営業開始の届出
  • 事業者の承継

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