ひとり親家庭支援制度

更新日:2024年1月15日

 ひとり親家庭のお父さんやお母さんの「生活の維持」や「仕事と家事・育児の両立」などを支援するため、次のような制度があります。ご利用ください。

1 ひとり親家庭等医療費助成

 18歳に達した年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの児童のいる家庭などに対して、医療保険の自己負担すべき額から一部負担金を控除した額を助成します。

対象者
1 ひとり親家庭の母又は父および児童

2 両親がいない児童などを養育している養育者及びその児童

所得制限
 所得により対象とならない場合があります。
注記:詳しくは、子育て支援課手当助成係へお問い合わせください。

2 児童育成手当

 18歳に達した年度の末日までの児童がいるひとり親家庭に支給します。

対象者
 18歳に達した年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの児童で、次のいずれかの状態にある児童を扶養している方

1 父又は母が死亡した児童

2 父母が離婚した児童

3 父又は母が生死不明である児童

4 婚姻によらないで生まれた児童など

手当額
(育成手当)対象児童1人について月額1万3千5百円
(障害手当)対象児童1人について月額2万5千円

所得制限
 所得により支給されない場合があります。
注記:詳しくは、子育て支援課手当助成係へお問い合わせください。

3 児童扶養手当

 18歳に達した年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの児童のいる父子または母子家庭などに支給する制度です。

対象者
 18歳に達した年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの児童で、次のいずれかの状態にある児童を養育している父、母または養育者。

1 父母が離婚した児童

2 父または母が死亡した児童

3 父または母が生死不明である児童

4 婚姻によらないで生まれた児童など

手当額
 父または母の所得などにより手当額が異なります。

所得制限
 所得により支給されない場合があります。
注記:詳しくは、子育て支援課手当助成係へお問い合わせください。

4 母子及び父子福祉資金

 ひとり親家庭の生活の安定を図るための貸付け制度です。
注記:詳しくは、子育て支援課子育て支援係へお問い合わせください。
 

5 ホームヘルプサービス

 ひとり親家庭が就業や病気などで一時的に日常生活にお困りのときに、家事や育児などを行うホームヘルパーを派遣します。
注記:詳しくは、子育て支援課子育て支援係へお問い合わせください。

6 母子家庭及び父子家庭自立支援給付金

注記:いずれの給付金も、事前相談が必要です。支給にあたっては審査を行います。審査の結果、給付されない場合もあります。詳しくは、子育て支援課子育て支援係へお問い合わせください。

7 養育費確保支援事業補助金

養育費の継続した履行確保を目指し、養育費の取り決めを行うひとり親に対し、公正証書等の作成や保証会社との養育費保証契約に必要な経費に対して補助をします。
注記:詳しくは、子育て支援課子育て支援係へお問い合わせください。

8 ひとり親就労・自立支援相談

 よりよい仕事に就きたい、職業訓練を受けたい方に、面接により希望や経験などを伺ったうえで、ハローワークと連携して就労を支援します。
 子育て支援課子育て支援係にお問合せください。

9 ひとり親 ・女性相談

 ひとり親家庭や女性の生活上の問題、経済上の問題など、各種の相談に母子・父子自立支援員が応じます。
 子育て支援課子育て支援係にお問合せください。

10 ひとり親家庭のしおり

 ひとり親家庭に関する各種制度や情報を紹介したしおりです。子育て支援課窓口等で無料で配布しています。

お問合わせ

子育て支援課

手当助成係  電話:042-387-9839

子育て支援係 電話:042-387-9836

メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp 注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記の一部を変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。