離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

更新日:2024年3月1日

婚姻の際に氏を変えた人は、離婚すると旧姓(婚姻前の氏)に戻ることになります。離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、この届出をする必要があります。

届出期間

離婚の日から3ヵ月以内に限られます。
離婚届と同時に届出することも可能です。

届出地

届出人の本籍地または所在地の市区町村役場です。

届出人

離婚により、婚姻前の氏に戻った人です。

届出に必要なもの

離婚の際に称していた氏を称する届 1通
 市区町村役場で用意しています。全国共通の用紙です。

注意事項

 離婚後3ヵ月を過ぎた場合はこの届出をすることができません。この場合は、家庭裁判所の許可を得て、市区町村役場に氏の変更届をする必要があります。
 離婚の際に称していた氏を称する届をした後に旧姓(婚姻前の氏)に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可を得て、市区町村役場に氏の変更届をする必要があります。

記入例

お問合わせ

市民課戸籍係

電話:042-387-9816
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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