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社会福祉法人の認可等事務手続

更新日:2023年7月12日

 社会福祉法人に関する各種認可等の事務手続きに必要な申請書類等です。ご申請いただくにあたっては、必ず事前に下記担当宛までご連絡ください。
 また、各種手続きに関する詳細な説明や必要書類等については以下のリンク先(東京都福祉局ホームページ)をご参照ください。(申請書類については、都の様式ではなく、必ず市の様式をご使用ください。)

 設立認可申請を除く以下の事務手続きのご申請をお考えの方は、こちらをご覧ください。

社会福祉法人設立認可関係

 社会福祉法人を新規に設立する場合には、行政庁からの認可が必要となります。認可にあたっては、多くの調整事項や関係書類を準備いただく必要がある為、余裕をもったスケジュールを設定の上ご申請ください

申請書類

注記:寄附財産移転完了報告書は、設立認可後、寄附財産の移転が完了した日から1か月以内にご提出ください。

定款変更認可申請関係

 社会福祉法第43条の規定により、所轄庁の認可を受けなければ、定款変更の効力は生じないとされています。定款変更の認可を受ける場合は、内容によって必要書類等が異なるため、必ず事前にご相談の上、「定款変更認可申請書」及び必要書類を所轄庁へ提出してください。
 なお、社会福祉法施行規則第4条に基づく事項((1)法人本部所在地の移転(変更)(2)基本財産(土地・建物及び現金)の増加(3)公告方法の変更)については、所轄庁への届け出で足りるとされています。その場合は、「定款変更届」及び必要書類を所轄庁へ提出してください。

申請書類

基本財産処分(担保提供)承認申請関係

 社会福祉法人が所有する基本財産を処分(担保提供)する場合は、原則として所轄庁の承認が必要となります。
 また、基本財産を処分した後、速やかに定款変更の手続きも行ってください。 

申請書類

法人合併認可申請関係

 2つ以上の法人が、契約によって1つの法人に統合することを合併といい、「新設合併」と「吸収合併」の2つの方法があります。
 「新設合併」とは、合併により既設の法人のすべてが解散し、新たに法人を新設することをいいます。
 「吸収合併」とは、合併により1つの法人のみ存続し、他の法人を吸収(解散)することを言います。この場合、存続する法人が消滅した法人の一切の権利義務を承継します。
 合併するにあたっては、事前に法人間の協議や各理事会・評議員会での議決のほか、職員や利用者、地域への説明など様々な手続きを進めていただく必要があるため、申請するにあたっては、事前に所轄庁へご相談ください。

申請書類

法人解散認可・認定申請関係

 法人が積極的活動を停止し、その財産関係を整理(清算)する範囲内において、整理が終了するまで存在する姿(清算法人)となることを解散といいます。
 社会福祉法第46条に規定されている事由によって法人は解散します。解散事由によっては、所轄庁の「認可」「認定」がなければその効力は生じません。

申請書類

理事証明関係

 社会福祉法人と当該法人の代表権を有する理事長と利益相反行為となる事項及び双方代理となる事項について、当該法人の定款に「理事長の職務の代理」に関する規定を定めている場合には、この規定に基づき理事長が選任した理事が法人を代表し、理事長個人と契約を行うことになります。
 この契約に基づき登記を行う際には、「理事長の職務を代理する他の理事が当該法社会福祉法人の理事であることを証明する所轄庁の証明書」が必要となります。この証明書が必要となる際は、必要書類を準備し、あらかじめご相談の上、申請をお願いします。

申請書類

税額控除証明関係

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等に基づき、個人が以下の要件を満たしている社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」といいます。)に対し寄附金を支出した場合、当該寄附金について現行の所得控除制度に加え、税額控除制度との選択適用が可能となります。この税額控除対象法人の認定にあたっては、所轄庁からの証明を受ける必要があります。証明が必要な場合は、必要書類を準備し、予め御相談のうえ、申請をお願いします。
 なお、証明書の発行については、申請を受領後、審査のうえ、内容が適正であると認められた場合発行いたします。証明書1通につき300円の事務手数料がかかります。

「税額控除対象法人の要件」
・「市民との関わり合い」の基準として次の2つのいずれかの要件を満たすこと
 「要件1」3,000円以上の寄附金を支出した者(判定基準寄附者数)が、平均して年に100人以上いる。
 「要件2」経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が5分の1以上である。
・役員名簿等の書類を据え置き、閲覧の請求に対応すること。
・寄附者名簿を作成し保存すること。

注記:要件1の判定基準寄附者数については、「実績判定期間内に、設置する保育所等の定員等の総数が5,000人未満の事業年度がある場合」または「実績判定期間内に、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円未満の事業年度がある場合」のいずれかに該当し、それぞれ寄附金額が年平均30万円以上ある場合、要件緩和を受けることができます。詳しくは別添「税額控除に係る証明事務−申請の手引き―」を御参照ください。

申請書類

 様式3は、要件1のうち、「実績判定期間内に、設置する保育所等の定員等の総数が5,000人未満の事業年度がある場合」又は「実績判定期間内に、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円未満の事業年度がある場合」に該当する際に提出してください。
 様式4は、要件2に該当する際に提出してください。

社会福祉法人充実計画について

 平成29年4月1日から、社会福祉法人は、毎会計年度において社会福祉充実残額を算定し、残額が生じる場合は社会福祉充実計画を策定し、計画に基づき事業を実施する必要があります。
 計算の結果、社会福祉充実残額がある場合は、次の申請書等をダウンロードし、必要書類を添付のうえ、6月末までに申請を行ってください。

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お問合わせ

地域福祉課地域福祉係
電話:042-387-9915
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、地域福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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