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平成25年4月より社会福祉法人の認可等事務の一部が東京都より権限委譲されました。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(いわゆる「第2次一括法」)の施行に伴い、平成25年4月1日から、主たる事務所が市内にあり、その行う事業が市内を越えない社会福祉法人の所轄庁が東京都知事から小金井市長へ変更となりました。
これに伴い、市では社会福祉法人の定款(変更)等認可の申請のほか、業務・会計状況の報告徴収・指導検査等を行います。