平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行されます
更新日:2016年3月17日
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行されます。
この法律は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
この法律では、主に次のことを定めています。
1.国の行政機関・地方公共団体等や事業者による障害を理由とする差別の禁止
2.国の行政機関・地方公共団体等の職員を対象とした障害を理由とする差別の具体的内容等を示す対応要領の策定
3.国・地方公共団体における相談及び紛争の防止等のための体制の設備
【障害を理由とする不当な差別的扱い】
障害があることを理由に、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所や時間を制限するなど条件を付けたりするような行為をいいます。
【例】
- 障害があるという理由だけで、サービスの提供や入店を拒否する など
【合理的配慮の不提供】
障がいのある方からの求めに応じ、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるものを除去するための合理的な取組をしないことをいいます。
【例】
- 高いところに陳列された商品を取って渡すなどの対応をしない など
- 筆談や読み上げなどの対応をしない など
- 障害の特性に応じてルール、慣行などを柔軟に変更しない など
※合理的配慮の提供は、事業者については努力義務となっています。
お問合わせ
自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
