小金井市子どもの居場所づくり事業補助金
更新日:2022年4月26日
子どもの居場所を運営する団体に対し、主に食事、学習、交流等の提供又は支援を通じ、子どもの居場所づくりの推進を目的として、地域団体等が行う取組について、安定的な実施環境を整備し、地域に根差した活動を支援するとともに、配食及び宅食を通じて家庭の生活状況を把握し、必要な支援につなげる取組を支援します。
補助対象者
次のいずれにも該当する法人その他の団体とします。
- 定款又は会則を備えていること。
- 地域活動又は子ども・子育ての支援に資する活動等の実績があること。(団体に法人格がない場合、構成員が5人以上であり、構成員の過半数が市内に在住し、在勤し、又は在学する者であること。)
- 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと。
- 暴力団又は暴力団と関係する団体ではないこと。
- 公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。
- 市が指定する連絡会に年1回以上参加すること。
注記:小金井市子ども食堂推進連絡会の詳細は、社会福祉法人 社会福祉協議会(電話:042-386-0294)まで。
補助対象事業
補助対象団体が実施する子どもの居場所づくりに係るものであって、次のいずれにも該当するものとします。
- 子ども食堂並びに配食及び宅食を行う居場所づくり
- 学習習慣の定着、基礎的な学力の向上等のために自主学習を支援する居場所づくり
- 子どもが自由に過ごすことができる居場所づくり
補助要件
補助対象事業は、次の要件を全て満たすものとする。
- 申請する事業の実施場所において、年間を通じて月に1回以上 かつ1日当たり2時間以上実施すること。(配食又は宅食の実施を除く。)
- 10人以上を対象とする規模で実施すること。(配食又は宅食の実施を除く。)
- 特定の政党もしくは政治団体のための活動又は特定の宗教のための活動を行わないこと。
- 営利を目的とした活動を行わないこと。
- 事故発生時の対応のため保険に加入すること。
- 食中毒又は事故が発生したときの対応方法及び連絡体制をあらかじめ定めるとともに、職員に周知徹底を図ること。また、食中毒又は事故が発生したときは、速やかに市に報告すること。
- 個人情報の適正な管理に十分配慮し、補助対象事業の実施に携わる職員等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについて職員等に周知徹底を図るなどの対策を講じること。
- 職員に対し、虐待の未然防止・早期発見に係る研修等を年1回以上実施すること。子ども食堂等(配食及び宅食を含む)
1.子ども食堂等(配食及び宅食を含む)
- 常時責任者を配置し、安全に配慮して実施すること。
- 規模に応じて、必要な職員体制を確保すること。
- 子ども食堂等で提供する食事は、原則として職員又は参加者が直接調理した、栄養バランスの良いものとすること。
- 参加者に対し、子ども・家庭の支援に関わる相談窓口を周知するよう努めるものとし、参加者の生活状況の把握に努め、相談に応じるとともに、必要に応じてニーズに対応した関係機関と連携を図ること。この場合において、虐待が疑われる場合等であって、早急な対応が必要な場合は、速やかに市に連絡すること。
- 食事の提供の対価として食事代を徴収する場合は、地域の実情、本事業の目的等を勘案して、補助対象者が判断すること
- 実施場所は、10人以上の参加者が、食事を取りながら交流をすることができるスペースを確保すること。
- 子ども食堂の開設前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めること。
- 食事の提供における食品の安全確保を図るため、 食品衛生法及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
- 参加者の食物アレルギーの有無を確認すること。
- 新型コロナウイルス感染症の感染防止のために、徹底した感染防止対策を講じること。
2.学習支援の居場所及び自由な居場所
- 実施場所について、地域住民の理解及び協力を得られること。
- 広く居場所を必要とする子どもを受け入れること。
- 原則として利用料を徴収しないこと。
- 子どもからの相談に応じるとともに、子どもの生活状況の把握に努め、必要に応じてニーズに対応した関係機関と連携を図ること。虐待が疑われる場合等の早急な対応が必要な場合は、速やかに市に連絡すること。
補助基準
補助対象経費・人件費 | ボランティア、外部講師の謝金、交通費、人件費、研修費(食品衛生責任者養成研修会受講料等) | ||||
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補助対象経費・事業費 | 教材費、材料費、消耗品費、印刷 製本費、広報費、通信運搬費、保険料、会場借上費 | ||||
補助基準額 |
子ども食堂等、学習支援の居場所又は自由な居場所の取組1回当たり1万円とし、1か所当たり年間24万円を上限とする。 | ||||
補助率 | 10分の10 |
説明会
補助金申請をご検討されている方を対象に説明会を行います。約1時間程度を予定しています。
ご検討中の方は是非お越しください。
- 日時 令和4年5月30日(月曜)午前10時から
- 場所 第二庁舎6階601会議室
手続(今年度は2回目の申請は予定しておりませんので、ご注意ください。)
交付の流れ及び申請時提出書類
令和4年10月に申請受付予定です。申請開始時に詳細掲載予定です。
申請先
小金井市子ども家庭部子育て支援課(〒184-8504 小金井市本町6丁目6番3号)
その他注意事項
事業の実施に当たっては、小金井市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱の規定を順守し、事務手続を進めてください。
小金井市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱(PDF:389KB)
小金井市子どもの居場所づくり事業補助金について(よくある質問)(PDF:181KB)
子どもの居場所づくり事業補助金(チラシ)(PDF:192KB)
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お問合わせ
子育て支援課子育て支援係
電話:042-387-9836
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
