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児童手当の申請はお済みですか

更新日:2024年4月1日

この春転入された方へ

他市区町村から転入された場合

改めて児童手当の認定請求(申請)が必要です。
以下の2つのうち、いずれかを満たすように認定請求書を子育て支援課に提出(郵送提出の場合は市に到達するように)してください。

・前住所地の転出予定日の属する月(例:令和6年4月1日が転出予定日であれば4月中)
・前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内(例:令和6年4月25日が転出予定日であれば令和6年5月10日まで)

注意1:転出予定日と請求日が月をまたぐ場合、15日目を過ぎてから請求すると、手当を受給できない月が発生する恐れがありますので、お早めにお手続きください。
注意2:15日目が閉庁日である場合、翌開庁日までに認定請求書を提出(郵送提出の場合は市に到達)すれば足ります。
(例:転出予定日令和6年4月18日、15日目令和6年5月3日(祝日)の場合、児童手当の手続きは令和6年5月7日(翌開庁日)までに提出(市に到達)すれば足ります。)

この春公務員でなくなった方・公務員になった方へ

公務員でなくなった場合(民間企業等への出向も含む。)

市に児童手当の請求(申請)が必要な場合があります。
公務員でなくなった日の翌日から起算して15日以内に請求をしてください。
15日目を過ぎてから請求をすると、手当を受給できない月が発生する恐れがありますので、お早めにお手続きください。

公務員になった場合

至急、市に児童手当受給事由消滅届を提出(郵送)してください。
消滅届の提出が遅れると、返還金が発生する恐れがありますので、お早めにご提出ください。

お問合わせ

子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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