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児童育成手当

更新日:2026年4月28日

この手当は、一定の状態にある児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給しています。

受給資格者

児童育成手当には、育成手当と障害手当があります。

育成手当
次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方

  • 父母が離婚した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1級・2級程度)を有する児童
  • 父又は母が生死不明である児童
  • 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

障害手当
次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方

  • 知的障害で「愛の手帳」1度・2度・3度程度
  • 身体障害で「身体障害者手帳」1級・2級程度
  • 脳性まひ又は進行性筋萎縮症

支給制限

次のいずれかに該当する場合は、支給の対象となりません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が父及び母と生計を同じくしている場合(育成手当の場合のみ)児童が父及び当該父の配偶者又は母及び当該母の配偶者と生計を同じくしている場合(育成手当の場合のみ)

 注記:配偶者には、事実上の配偶者も含む(婚姻可能な異性との同居や、定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合等も事実上の配偶者がいるとみなされます)

  • 請求者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定以上ある場合

所得制限

手当を受給するに当たっては、所得制限があります。

所得制限限度額(令和7年6月分から)
扶養親族等の数 所得額
0人 374万1千円
1人 412万1千円
2人 450万1千円
3人 488万1千円
4人以上 1人につき38万円加算

上記の所得制限限度額表には、社会保険控除8万円を加算して表示しています。

所得制限限度額に加算される金額・所得額から控除される金額があります。下記のPDFファイルをご確認ください。詳しくは担当にご相談ください。

手当額(月額)

育成手当:13,500円(1人)
障害手当:25,000円(1人)
注記:毎年2月・6月・10月に、その前月分までを一括して振り込みます。

申請時必要書類

原則手当の申請者本人(障害手当の場合は配偶者でも可)が来庁して、申請してください。
注記:申請者本人による申請が難しい場合は、お問い合わせください。

育成手当

  • 戸籍謄本(申請者及び児童分)

 注記:受給事由発生日(離婚日・死亡日等)の記載があり、交付後1か月以内のもの

障害手当

注記:上記の他にも審査上必要な書類を提出していただく場合がありますので、事前にお問い合わせください。

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お問合わせ

子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609