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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

更新日:2020年5月20日

令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されます。

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

申請の受付開始日

令和2年5月1日

手続き方法

申請先

申請書は必要な添付書類とともに、市役所または年金事務所へ郵送してください。

注記:申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

申請に必要な書類(一般の方)

臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類となります。申請の際には、以下の2つの書類を必ずご提出願います。
書類は郵送にてご提出ください。
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書

注記:所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず提出してください。
注記:マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。

それぞれの申請書等は以下からダウンロードできます。

所得の申立書の記入方法(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)

所得の申立書には、以下の内容を記入してください。上記の(記入例)もご参照願います。

所得の申立書の記入方法(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)

(1)申請対象期間(記入不要です。)
この所得の申立書(臨時特例用)による申請対象期間は「令和2年2月から6月分」となります。令和2年7月分以降は改めて申請が必要です。
(2)下記にチェックをしてください。
新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した場合、チェックボックスにチェックをしてください。
(3)収入が減少した方の氏名を記入してください。
被保険者、配偶者や世帯主のうち注記:、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方のみ記入してください。
注記:配偶者や世帯主がいない場合や、配偶者や世帯主に減収がない場合には、「なし」と記入してください。
注記:申請者が世帯主である場合には、世帯主氏名欄には「本人」と記入してください。
(4)減少後の所得見込額(控除後所得)を記入してください。

(所得見込額の算定方法(所得申立書の裏面もご活用ください。))
・令和2年2月以降から申請月のうち収入が減少した任意の月の収入額(減収後の額が最も低い月など)を12か月分(年額)に換算します。
・申告いただいた給与所得などの収入見込額から控除額等(必要経費、給与所得控除等)を控除した後の所得見込額により、判定します。
(給与収入のみの方の例)
 給与収入が65万円以下の場合:
  給与収入見込額 −65万円(給与所得控除額)=給与所得見込額=0円
 給与収入が65万円を超える場合:
  給与収入見込額 − 給与所得控除額=給与所得見込額
・単身者の場合、所得見込額が57万円以下であれば全額免除に該当します。(扶養者の数によって基準は変わります。)
・全額免除が受けられなくても一部免除に該当する場合があります。一部免除については、以下の「国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)」に基づき判定します。

国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)

それぞれの免除区分について、本人・配偶者・世帯主の所得((4)減少後の所得見込額(控除後所得)欄)がいずれも以下の計算式で計算した金額以下であることが必要です。

国民年金保険料免除・納全額免除付猶予の承認基準(所得の基準)
区分 所得

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
例:単身世帯の場合:57万円
夫婦のみの世帯の場合:92万円

4分の3免除

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

上記、「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
注記:地方税法に定める障害者及び寡婦の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。

申請に必要な書類(学生の方)

臨時特例による学生納付特例の申請に必要な書類は以下の3つの書類となります。申請の際には、以下の3つの書類を必ずご提出願います。
書類は郵送にてご提出ください。
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・所得の申立書
・学生証のコピー

注記:新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延しているため、学生証等がお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で申請書をご提出ください。また、学生証等がお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかにご提出ください。
注記:所得の申立書は、臨時特例による申請を希望する場合は、必ず提出してください。
注記:マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。

それぞれの申請書等は以下からダウンロードできます。

所得の申立書の記入方法(国民年金保険料学生納付特例申請用)

所得の申立書には、以下の内容を記載してください。

所得の申立書の記入方法(国民年金保険料学生納付特例申請用)

(1)申請対象期間(記入不要です。)
所得の申立書は、以下の対象期間毎に申立書(臨時特例用)が異なりますので、お間違えのないようご注意ください。(この見本は令和2年度分です。)
・令和元年度分:令和2年2月から令和2年3月
・令和2年度分:令和2年4月から令和3年3月
(2)下記にチェックをしてください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、チェックボックスにチェックをしてください。
(3)収入が減少した方の氏名を記入してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した学生の方の氏名を記入してください。
(4)減少後の所得見込額(控除後所得)を記入してください。
(所得見込額の算定方法(所得の申立書の(裏面)もご活用ください。))
・令和2年2月以降から申請月のうち収入が減少した任意の月の収入額(減収後の額が最も低い月など)を12か月分(年額)に換算します。
・申告いただいた給与所得などの収入見込額から必要経費見込額を控除した後の所得見込額により、判定します。
(給与収入のみの方の例)
 給与収入が65万円以下の場合:
  給与収入見込額 ― 65万円(給与所得控除額)=給与所得見込額=0円
 給与収入が65万円を超える場合
  給与収入見込額 ― 給与所得控除額=給与所得見込額
・学生納付特例については、以下の「国民年金保険料学生納付特例の承認基準(所得の基準)」に基づき判定します。
・単身者の場合、所得見込額が118万円以下であれば学生納付特例に該当します。(扶養者の数によって基準は変わります。)

国民年金保険料学生納付特例の承認基準(所得の基準)

本人の前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

国民年金保険料学生納付特例の承認基準(所得の基準)
区分 所得
学生納付特例 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

上記、「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
注記:地方税法に定める障害者及び寡婦の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。

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お問合わせ

保険年金課国民年金係
電話:042-387-9844
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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