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産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
出産前後の一定期間の国民年金保険料は届出により免除されます。
出産の範囲は、妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産・流産、早産、人工妊娠中絶含む)となります。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎の場合は、出産日または出産予定日が属する月の3か月前から6か月間)
産前産後期間として承認された免除期間は、保険料を納付したものとして、老齢年金額に反映されます
対象者
国民年金第1号被保険者(自営業・自由業・学生・無職の方)
必要書類
ご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、年金手帳、母子健康手帳、または医療機関が発行した証明書など
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申請方法
必要書類を持参のうえ直接、保険年金課国民年金係までお越しください