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軽自動車税QA

更新日:2022年9月8日

軽自動車税における、よくある質問をまとめました。
注記:このQAにおける「原動機付自転車等」は125cc以下のバイクやミニカー、小型特殊自動車を指しています。

目次

登録手続き関係

(質問)原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)を購入し、駐車場に保管している。現在は乗っていないのでナンバープレートは付けなくても良いか。

(回答)
原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)は所有していれば課税の対象となり、乗らずに保管していても、ナンバープレートを付ける必要があります。
したがって、速やかに登録の手続きをお願いいたします。

(質問)購入後、乗らなかったため、申告しないまま1年以上経ってしまった原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)に乗ることになったので、登録をしたいと思うが、税金はいつからかかるのか。

(回答)
所有した日付に遡っての登録となり、その日付が課税の基準日である4月1日以前の日であれば、その日以降の最初の4月1日の属する年度分からの軽自動車税が課税されます。
なお、小金井市市税条例第104条には「軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に」「申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。」とあります。
速やかな登録の手続きをお願いいたします。

(質問)小金井市に住民票は無いが、小金井市で部屋を借りている。入手した原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)も小金井市内で使う予定であるが、登録時にはどのような書類を用意すればよいか。

(回答)
通常の登録に必要な書類に加えて、
( 1 )小金井市に住んでいることが確認できる書類(賃貸契約書のコピーまたは直近3か月以内のもので住所・氏名の記載がある公共料金の領収書2枚(例:水道・電気各一枚ずつなど))
( 2 )運転免許証のコピー
( 3 )現在登録のある区市町村の住民票が必要となります。

廃車手続き関係

(質問)壊れていて、しばらく乗る予定のない原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)を一時的に廃車にしたい。

(回答)
原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)は、所有に対して課税されるため、壊れて乗っていなくても、所有していれば税金がかかります。
また、軽二輪(例:250ccバイク)や二輪の小型自動車(例:400ccバイク)のように一時抹消の制度もありません。(道路運送車両法に定めがないため)
譲渡や廃棄の際に、廃車(ナンバープレート返納)手続きをしてください。

(質問)原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)が盗難に遭った場合、何か手続きが必要か。

(回答)
まずは、近隣の交番や警察署に盗難届を提出してください。
盗難届を提出した後、警察に電話で受理番号を聞いてください。(手続等詳細は警察署にお尋ねください。)
その後、市民税課諸税係(第二庁舎3階)で廃車の手続きをしてください。
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在登録があると課税になるため、その前に手続きすることをおすすめします。
廃車の手続きで必要なものは、( 1 )標識交付証明書・( 2 )本人確認ができるもの(運転免許証等)・( 3 )届出をした警察署名、受理番号、届出日のメモです。標識交付証明書も一緒に盗難された場合は、自賠責保険証または軽自動車税(種別割)の納税通知書を提示してください。

譲渡(名義変更)手続き関係

(質問)他の市に住む友人から原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)を譲ってもらうことになった。ナンバープレートが付いている状態で譲ってもらったが、どのような手続きが必要か。

(回答)
必要な書類等が揃っていれば、市役所での名義変更手続きが可能です。
ご用意いただくのは、( 1 )現在付いているナンバープレート(標識)・( 2 )標識交付証明書・( 3 )譲渡証明書・( 4 )本人確認ができるもの(運転免許証等)です。
なお、標識交付証明書が無い場合は登録ができませんので、ご友人に再発行の手続きをお願いしてください。

(質問)所有している原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)を他の市に住む友人に譲りたい場合には、どのような手続きが必要か。

(回答)
市民税課諸税係(第二庁舎3階)で廃車(ナンバープレート返納)の手続きを行ってから、譲渡手続きをしてください。
廃車の手続きに必要なものは、( 1 )ナンバープレート(標識)・( 2 )標識交付証明書・( 3 )本人確認ができるもの(運転免許証等)です。
標識交付証明書を紛失した場合は、自賠責保険証または軽自動車税(種別割)納税通知書等を提示してください。
手続きが完了しましたら、廃車申告受付書(譲渡証明書欄付)をお渡ししますので、譲渡証明書の譲渡人欄に自分の住所・氏名を記入し押印のうえ、原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)と一緒にご友人にお渡しください。
その後の譲渡手続きについては、ご友人が住んでいる市区町村で登録の手続きを行っていただければ、名義が変更されます。

引越しに伴う手続き関係

(質問)小金井市から引っ越した(転出した)後、しばらくして「軽自動車等の登録変更手続きについて」という通知が届いた。何か手続きが必要か。

(回答)
原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)に関する手続き(定置場課税となりますので、実際に置いてある場所の市町村のナンバーを付けてください)が未完了な転出者の方に、手続きをお願いする通知です。
引き続き乗る場合は、転入先の市区町村で登録の手続きをしてください。必要なものについては、転入先の市区町村にお問い合わせください。
また、廃棄する場合は、市民税課諸税係(第二庁舎3階)で廃車(ナンバープレート返納)の手続きをしてください。
その際に必要なものは、( 1 )小金井市のナンバープレート(標識)・( 2 )標識交付証明書(または今回届いた通知)・( 3 )本人確認ができるもの(運転免許証等)です。
なお、廃車の手続きは郵送でも可能です。

(質問)小金井市に引っ越してきた(転入した)が、原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)には前住所地のナンバープレートが付いている。何か手続きが必要か。

(回答)
小金井市で引き続き乗る場合には、市民税課諸税係(第二庁舎3階)で登録の手続きをしてください。
必要なものは、( 1 )現在付いているナンバープレート(標識)・( 2 )標識交付証明書・( 3 )本人確認ができるもの(運転免許証等)です。
なお、標識交付証明書を紛失された場合には、前住所地で標識交付証明書の再発行をしてもらうか、廃車手続き(ナンバープレート返納)をして廃車証明書をもらってから登録の手続きをしてください。

(質問)小金井市内で引っ越した(市内転居した)が、原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)に関して何か手続きが必要か。

(回答)
小金井市内で転居した場合、標識交付証明書の変更手続き(定置場の変更等)が必要です。
必要なものは( 1 )標識交付証明書・( 2 )本人確認ができるもの(運転免許証等)です。

軽自動車税(種別割)関係

(質問)昨年度まで7,200円だった軽自動車税(種別割)が、今年度から12,900円に上がったのはなぜか。

(回答)
新車登録(初度検査)から13年を経過した車両は、環境負荷の大きい車両に対する特例措置の対象となり、税額が変更となります。
「初度検査年月」は自動車車検証に記載されています。詳しくは、軽自動車税(種別割)の税額表をご確認ください。

(質問)3月末に廃車手続きをした400ccのバイクの納税通知書が5月に届いたのはなぜか。

(回答)
軽自動車税(種別割)は4月1日現在登録している所有者に課税されます。そのため4月1日以前に廃車手続きをされている方に納税通知書が届くことは通常ありません。
しかし、手続きをされた自動車検査登録事務所(運輸支局)の窓口は、廃車と税申告の窓口が分かれているため、廃車手続き後に税申告をされず小金井市役所に廃車した旨の通知が届いていない可能性があります。
至急状況の確認をする必要があるため、市民税課諸税係(電話:042-387-9820)へご連絡ください。

(質問)4月2日にバイク(あるいは軽自動車)の廃車手続きをしたが、5月に納税通知書が届いたのはなぜか。

(回答)
軽自動車税(種別割)は4月1日現在登録している所有者に課税されますので、4月2日以降に廃車した場合、当年度までは納税していただくことになります。
したがって、4月2日以降に登録すると、軽自動車税(種別割)は翌年度から課税されます。
なお、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のような月割課税はありません。

(質問)友人に譲った原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)の納税通知書が自分(旧所有者)に届いた。払う必要があるか。

(回答)
廃車(ナンバープレート返納)手続きをせずにナンバープレートが付いたままの状態で原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)を譲った場合、譲り受けた人が名義変更の手続きをしないと、登録上は以前の所有者のままになり、軽自動車税(種別割)の納税義務が発生します。
譲渡する場合は、廃車(ナンバープレート返納)手続きをしてから譲ることをおすすめします。

減免手続き関係

(質問)同居の家族が障害者手帳を取得し、通院などのために軽自動車を購入した。軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできるか。

(回答)
減免の対象に該当すれば、申請により減免を受けられる場合があります。
減免を受けることができる自動車は、普通自動車も含めて障がい者1人につき1台です。
また、減免を受ける車両は、その障がい者の方のためだけに(専用で)使用することなどの要件があります。
減免の申請期間は、5月に納税通知書がお手元に届いてから納期限までです。申請期限を過ぎた場合は、減免申請の受付はできませんのでご注意ください。
詳しくは「軽自動車税(種別割)の減免について」をご確認ください。

(質問)昨年度、軽自動車税(種別割)の減免を受けた。毎年手続きが必要か。

(回答)
毎年度現状の確認を行うため、原則として手続をしていただく必要があります。減免の申請期間は、5月に納税通知書がお手元に届いてから納期限までです。申請期限を過ぎた場合は、減免申請の受付はできませんのでご注意ください。
なお、普通自動車に買い替えた場合は、減免の申請窓口・方法が変わります。その際は、東京都自動車税コールセンター(電話:03-3525-4066)へお問い合わせください。

(質問)減免を受けていた車両を廃車にし、買い替える予定もない。何か手続きが必要か。

(回答)
減免を受けた車両を譲渡や廃車した場合、減免の消滅手続きが必要になります。
手続きの際には市民税課諸税係(電話:042-387-9820)へ連絡のうえ、「軽自動車税減免事由消滅申告書」の提出をお願いします。

その他

(質問)原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)を登録や廃車等をする場合に、所有・使用している人と、窓口に届け出に行く人が違う(販売業者も含む)場合に通常の登録や廃車等で必要な書類以外に窓口で必要な書類はあるか。

(回答)
所有・使用するご本人以外の方が来庁されて登録等をされる場合には、原則、委任状が必要となります。通常の登録や廃車等で必要な書類以外に、委任状をお持ちいただき、窓口にいらっしゃる方のご本人が確認できる書類をご用意の上、ご来庁ください。
なお、委任状は本人以外の方が来庁され、提出いただくものであるため、本人の意思、書類の内容の真正性や真意の確認のために本人の署名・捺印をお願いいたします。

委任状についてはこちら

(質問)自宅の敷地内(マンションの敷地内)に1週間前から原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)が放置され困っている。所有者の連絡先を知りたい。

(回答)
税金に関わる情報については、第三者に直接お伝えできません。
しかしながら、再三の張り紙や回覧板などで注意喚起をしても放置され続け、敷地管理者様が困ってしまう場合があります。
このような場合、まず、警察署へ連絡し「盗難届」が出ていないかを確認してください。
盗難届が出ておらず警察署での対応ができない場合には、市役所からその所有者に対し電話・手紙で状況をお伝えし、所有者から敷地管理者様へ連絡してもらうようにしています。

(質問)名義変更をした軽自動車(もしくは大型バイク)の、旧所有者の税金を止める手続きをしたい。

(回答)
軽自動車検査協会(大型バイクは自動車検査登録事務所(運輸支局))の税申告窓口で手続きをしていただくか、市民税課諸税係に「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)」を提出してください。
「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)」をお持ちでない場合は、新・旧両方の車検証のコピーでも代用できます。
なお、軽自動車検査協会(大型バイクは自動車検査登録事務所(運輸支局))の税申告窓口で手続きについては、市まで資料が届くのには、時間を要しますのでご注意ください。
なお、提出は郵送でも可能ですが、ファクシミリでの提出は受け付けていません。
注記:小金井市役所で税金を止めることができる車両は「小金井市」に車両の保管場所(主たる定置場)があった車両に限ります。いわゆる「多摩ナンバー」は、小金井市も含めて20市が使用していますのでご注意ください。

参考ページ

(質問)所有している原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)の排気量を変更したが、何か手続きが必要か。

(回答)
お持ちの原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)の排気量を変更した際には、市役所への届出が必要となります。

改造申請について、詳しくは次のページをご覧ください。

(質問)所有している原動機付自転車等(125cc以下のバイク等)の改造をした後に市に申告をし、標識(ナンバープレート)をもらえたので、公道で運行をすることを認められたと考えて良いか。

(回答)
市の標識(ナンバープレート)は、書類の審査のみで交付しており、保安基準を満たしているか、適法であるかなどを保証したものではありません。
また、車両の保安基準を満たさないまま道路を運行すると、整備不良または違法改造として、警察の取り締まりの対象になることがあります。
なお、市の標識(ナンバープレート)は課税標識であり、交付によって道路の運行を認めているものではありません。

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お問合わせ

市民税課諸税係
電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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