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小金井市介護事業者連絡会との災害時協定の締結について 令和5年5月2日報道発表

更新日:2023年5月2日

 小金井市と小金井市介護事業者連絡会(主に小金井市を所在地とする介護事業所で構成する会)は、「災害時における利用者の安否確認等に関する協定」を締結いたしました。被災下においても、介護を必要とする高齢者等に介護サービスを提供する仕組みづくりであり、かつ、移動による身体的・精神的負担の大きい要介護者の安否確認、可能な範囲内での避難誘導に介護事業所のご協力をいただくこととなります。
 全サービス種別(一部医療系を除く)で構成する介護事業者連絡会と市が災害時協定を締結する取り組みは、東京都内26市では2市目となります。今回の協定締結が地域のセーフティネットの一つとなるよう、引き続き介護事業所との連携に努めてまいります。

災害協定の対象事業所

(1)施設系サービス事業所 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護
(2)在宅系サービス事業所 居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与

今回の協定に参加する事業所数 83事業所(令和5年5月1日現在)

注記:小金井市介護事業者連絡会に加入する市内118事業所のうち協定に参加する事業所数です。

協定の内容

(1)地震や風水害など、自宅や事業所からの避難が必要となりそうな災害が起きた場合に、自身の事業所と契約している利用者に対して、1.安否確認、避難誘導等、2.避難所等における介護サービス提供を行う。
注記: なお、災害発生時には、まずは介護事業所自身及び従業員の安否確認を優先し、対応が可能になった段階から行動開始していただく。
(2)具体の内容
ア 事業所毎に災害対応要員を配置する。
イ ケアマネージャー事業所及びサービス事業所の協力による利用者の安否確認及び市への報告協力
ウ 可能な範囲で利用者の避難所等への避難誘導(場合によっては救出及び救助)
エ 利用者が自宅・施設から避難所等へ避難した場合の避難所での介護サービスの提供

協定締結 令和5年4月1日

事業者への支援

本市は、災害協定を締結した地域密着型の介護サービス事業所のうち、事業所自らが介護職員の宿舎を確保し、災害対応要員を配置する事業所に対して、1事業所4戸(1戸当たり最大4年間)を上限として補助を行う宿舎借上げ支援事業を行います。(1戸当たり補助基準額82,000円(月額上限)のうち8分の7を補助) 
災害協定の締結と事業所への支援をセットにした本市の取り組みは、東京都内26市で初めての事例となります。

災害時における介護サービス提供費用の負担について

介護サービスの提供費用は、災害発生時に厚生労働省から発出される特例等を活用し、介護保険の保険給付とすることを想定しています。ただし、介護保険が適用できない部分については、費用の範囲及び額を協議の上、市が負担することとします。

問い合わせ先

小金井市福祉保健部介護福祉課
電話:042-387-9822

お問合わせ

広報秘書課広報係
電話:042-387-9803
FAX:042-387-1224
メールアドレス:s010399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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