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東京都風致地区条例第3条の規定における許可等について

更新日:2024年2月7日

風致地区とは

 風致地区は、自然的景観を維持するため、都市における風致の特に優れた区域を指定する都市計画法第8条第1項第7号に定める地域地区です。
小金井市内では、武蔵野の野趣に富んだ自然的景観及びこれと一体となった史跡、名勝等を含む区域の環境を保全し、良好な都市環境の維持を目的として、昭和37年に玉川上水の歴史的価値及び同地区を貫くみどりの保全のため、玉川上水風致地区」(貫井北町三丁目、桜町一丁目、二丁目、三丁目、関野町二丁目の各一部)が指定されています。
 小金井市では、この風致地区の地域内における建築行為等について、東京都風致地区条例第3条の規定における許可等の事務を行っています。

注記:風致地区境界線については、東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課
   (都庁第二本庁舎12階 電話:03-5388-3315)にご確認ください。

許可を要する行為

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. 建築物等の色彩の変更
  3. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  4. 木竹の伐採
  5. 土石の類の採取
  6. 水面の埋立て又は干拓
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
許可基準(建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転)
項目 基準 その他
建ぺい率 40パーセント以下 注記:一定の要件を満たしている場合は、緑化を条件に若干の緩和が認められます。
壁面後退距離 道路側 2.0メートル以上
上記以外 1.5メートル以上
最高の高さ 15メートル以下

 注記:細かい審査基準については、下記添付ファイル「小金井市風致地区の手引き」をご参照ください。

事前相談

申請をする前に必ず事前相談を受けてください。 事前相談がない場合は、原則受理できません。
事前にWEBフォームもしくは窓口にて事前協議をお願いします。
WEB・窓口予約の申請フォームは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)になります。

URL:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://logoform.jp/form/pCd3/463199(外部サイト)

WEB受付
事前相談

必要書類 (2部提出)

 上記添付ファイル「小金井市風致地区の手引き」をご参照ください。

申請書様式

ワード版

受付窓口

小金井市役所第二庁舎5階 都市計画課 電話:042-387-9859
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
注記:許可書発行は、申請日から土曜日、日曜日、祝日を除き、約10日ほどかかります。年末年始、
   連休などはあらためて更に時間を要する場合があります。
   受領の際には、必ず電話にてご確認の上来庁してください。

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お問合わせ

都市計画課都市計画係
電話:042-387-9859
FAX:042-386-2619
メールアドレス:s060199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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