市民税・都民税の申告は市役所へ

更新日:2024年1月30日

市民税・都民税の申告は市民税課で受け付けています。

令和6年度(令和5年分)の申告受付について

 令和6年度(令和5年分)市民税・都民税申告の受付場所等は以下のとおりです。

 受付期間:令和6年2月16日(金曜)から令和6年3月15日(金曜)まで
  平日(月曜から金曜まで):午前8時30分から午後5時まで
  なお、受付期間中の令和6年2月18日(日曜)、令和6年2月25日(日曜)、
  令和6年3月3日(日曜)、令和6年3月10日(日曜)の午前9時から午後1時まで
  は、臨時窓口を開庁して申告書の受付を行います。
                                                     
 申告会受付場所:市役所第二庁舎3階301会議室(令和6年3月15日(金曜)まで)
        (臨時窓口の4日間は、市役所第二庁舎3階市民税課窓口で受け付けます。)
        
 注記:申告を必要とされる方でやむを得ず上記の期間中にお越しいただけない場合は、速やかに
    市民税課の窓口または郵送にてご申告ください。

 注記:所得税の納税や還付を受けるためには、市民税・都民税申告ではなく、税務署へ確定申告
    をする必要があります。なお、確定申告をした場合は、市民税・都民税申告は不要です。

申告会場に来場される方へのお願い

 市民税・都民税の申告会場では、混雑が予想されますので、郵送での申請にご協力お願いいたします。

市民税・都民税申告書の提出は郵送でも可能です

 記入済みの申告書は、郵送での提出も受け付けています。
 封筒の表に「市民税・都民税申告書在中」と明記し、以下の宛先に送付してください。
 〒184-8504(住所不要) 小金井市 市民税課 市民税係
 
 注記:マイナンバー(個人番号)と本人確認ができる書類の写しを同封してください。
    健康保険証の写しを添付する場合は、被保険者等記号・番号をマスキングしてご提出ください。
 注記:控えの返送をご希望の場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。

申告に必要なもの

 ・申告書
 ・本人確認書類(番号確認と本人確認のできるものをご提示ください。なお、提出の必要はありませ
  ん。)
  1 マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方
   マイナンバー(個人番号)カードを持参してください。1枚で番号確認と本人確認が可能です

  2 マイナンバー(個人番号)カードをお持ちでない方 
   番号確認(1)と本人確認(2)が必要です。下記の書類をそれぞれ持参してください。
  (1)番号確認のための書類
    通知カードまたはマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
  (2)本人確認のための書類
    公的機関が発行した証明書。顔写真付き(運転免許証等)であれば1点、顔写真がついていない
    もの(健康保険証、介護保険証、年金手帳等)であれば2点必要です。                                                                                          
   注記:郵送での申告書の提出には、上記1の場合はマイナンバー(個人番号)カード両面の写しを、
      上記2の場合は(1)の個人番号が記載のある面と(2)の現住所・氏名・生年月日を確認でき
      る面の写しが必要です。なお、健康保険証の写しを添付する場合は、被保険者等記号・番号
      をマスキングしてご提出ください。
    
 ・収入金額を確認できる書類(給与や年金の源泉徴収票等)
  注記:源泉徴収票は、会社や年金支払者(日本年金機構等)が発行するものです。
  記載内容、再発行等については発行者にお問い合わせください。
 ・医療費控除を受ける場合
  (1)従来の医療費控除を受ける方
  →医療費の明細書(受診された方、医療機関ごとに内訳を作成してください。)
  (2)セルフメディケーション税制(医療費の特例)を受ける方
  →明細書(特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入先、医薬品ごとに内訳を作成してくだ
     さい。)
  注記:医療費控除、セルフメディケーション税制を受ける場合は明細書の添付が必須となり、
     領収書では申告できませんのでご注意ください。

 ・生命保険料・地震保険料控除を受ける場合
  →保険会社から届く控除証明書
 ・社会保険料(国民年金保険料)控除を受ける場合
  →社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

 注記:ここに書かれているのは主な例です。ご不明な点がございましたら個別にご相談ください。

申告期限

令和6年3月15日(金曜)まで                                                                       

申告が必要な方

1 令和6年1月1日現在、小金井市に住んでいた方
  ただし、次の方は除きます。
 ・前年分の所得税の確定申告をする(した)方
 ・前年中の所得が給与のみの方で、小金井市に給与支払報告書が提出されている方
 ・前年中の所得が公的年金のみの方で、小金井市に公的年金等支払報告書が提出されている方
 ・市内に住んでいる方の扶養親族になっている方

2 令和6年1月1日現在、小金井市に住んでいない方で、事業所又は家屋敷を有する方
  (例)夫が市外で単身赴任しており、市内に所有もしくは賃貸している家屋敷に妻子が居住している
     場合→申告の対象になります。
  注記:「家屋敷」とは、自己所有・賃貸、また、戸建て・アパートを問いません。

所得がなかった方も申告を

 前年中に所得がなかった方も、非課税証明書の発行、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を軽減、奨学金・就学援助等の申し込み、児童手当・児童扶養手当・年金の受給、都営住宅入居申請、保証人、帰化申請等のために、申告が必要になる場合があります。

お問合わせ

市民税課市民税係

電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。