更新日:2024年4月1日
市は、創業者の市内定着を促進するため、「産業競争力強化法」に基づいて国が進める創業促進施策に沿って「小金井市創業支援事業計画」を策定し、その認定を受けました(平成30年7月9日に「創業支援等事業計画」に名称変更)。これにより、創業を予定している方および創業後5年未満の創業者(以下「創業予定者等」とします。)を対象に、創業予定者等の方が市の認定計画に基づく創業塾等(特定創業支援等事業)を受講すると、支援が受けられるようになります。
市のSOHO・インキュベーション施設である東小金井事業創造センター(通称「KO―TO」)で相談窓口を実施するほか、民間事業者、地域金融機関、商工会などとの連携による創業塾や創業セミナーを開催し、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく継続的な支援を1か月以上定期的に実施します。
「小金井市創業支援等事業計画」に基づく創業支援機関等の連携概要は次の図のとおりです。
特定創業支援等事業を受けた創業予定者等の方には、市が証明書を発行します。証明書を受けた創業予定者の方は、次のような支援が受けられます。
優遇措置の内容 | 問い合わせ先 |
---|---|
会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減 |
東京法務局 |
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の拡充 |
東京信用保証協会 |
日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の自己資金要件の充足 |
日本政策金融公庫三鷹支店 |
東京都「創業融資」の創業支援特例の適用 |
東京都産業労働局 |
支援には一定の条件や審査があります。
証明発行に関することや、くわしくは以下のページをご覧ください。
特定創業支援を受けたことの証明について
電話:042-526-7766
ホームページ:https://www.web-tamashin.jp/startup-tama/(外部サイト)
中小企業ホームページ「地域における創業支援体制の整備(産業競争力強化法)」
電話:042-387-9831
FAX:042-386-2609
メールアドレス:s030399(at)koganei-shi.jp
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