ひとり親家庭支援制度
更新日:2022年11月2日
ひとり親家庭のお父さんやお母さんの「生活の維持」や「仕事と家事・育児の両立」などを支援するため、次のような制度があります。ご利用ください。
1 ひとり親家庭等医療費助成
18歳に達した年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの児童のいる家庭などに対して、医療保険の自己負担すべき額から一部負担金を控除した額を助成します。
対象者
1 ひとり親家庭の母又は父および児童
2 両親がいない児童などを養育している養育者及びその児童
所得制限
所得により対象とならない場合があります。
注記:詳しくは、子育て支援課手当助成係へお問い合わせください。
2 児童育成手当
18歳に達した年度の末日までの児童がいるひとり親家庭に支給します。
対象者
18歳に達した年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの児童で、次のいずれかの状態にある児童を扶養している方
1 父又は母が死亡した児童
2 父母が離婚した児童
3 父又は母が生死不明である児童
4 婚姻によらないで生まれた児童など
手当額
(育成手当)対象児童1人について月額1万3千5百円
(障害手当)対象児童1人について月額2万5千円
所得制限
所得により支給されない場合があります。
注記:詳しくは、子育て支援課手当助成係へお問い合わせください。
3 児童扶養手当
18歳に達した年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの児童のいる父子または母子家庭などに支給する制度です。
対象者
18歳に達した年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの児童で、次のいずれかの状態にある児童を養育している父、母または養育者。
1 父母が離婚した児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が生死不明である児童
4 婚姻によらないで生まれた児童など
手当額
父または母の所得などにより手当額が異なります。
所得制限
所得により支給されない場合があります。
注記:詳しくは、子育て支援課手当助成係へお問い合わせください。
4 母子及び父子福祉資金
ひとり親家庭の生活の安定を図るための貸付け制度です。
対象者
都内に6か月以上住んでいて20歳未満の子を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父
貸付金の種類
修学資金、就学支度資金、転宅資金、事業開始資金、事業継続資金等。
償還方法
償還期間は、貸付金の種類により、3年以内から20年以内です。
注記:詳しくは、子育て支援課子育て支援係へお問い合わせください。
償還中の皆様へ 一部金融機関で納付書による収納取扱停止や収納代理金融機関指定取り消しがございます
詳しくはこちらをご確認ください。
一部金融機関の納付書による収納取扱停止及び収納代理金融機関指定取り消しについて(PDF:42KB)
5 ホームヘルプサービス
ひとり親家庭が就業や病気などで一時的に日常生活にお困りのときに、家事や育児などを行うホームヘルパーを派遣します。
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の際にも利用可能です。以下に添付しました「新型コロナウイルス感染症ワクチン接種時の利用」をご確認ください(必ず申請前に電話でご相談ください。手続きをご案内します。)。
派遣対象
小金井市内に住所がある20歳未満の児童のいるひとり親家庭であって、次のいずれかに該当するため、家事又は育児等の日常生活に支障を来していると市が認めた家庭
1 ひとり親家庭となってから2年以内であり、生活環境が激変したため日常生活を営むのに支障が生じており、支援を必要とする場合
2 技能習得のため、職業能力開発センター等に通学している場合
3 就職活動及び母子・父子自立支援プログラムに基づいた活動を行う場合等、自立促進に必要と認められる場合
4 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、子育て支援が必要な場合
5 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しており、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助及び保育サービスが必要な場合
6 1から5に該当しないが、市内に住所があり、かつ児童のいるひとり親家庭であって、ホームヘルプサービスが必要と市が認めた場合
援助内容
ひとり親家庭の生活に必要であって、直接的、日常的なものに限り、原則として家の中の用務が援助の範囲です。
1 食事の世話
2 掃除、洗濯、整理整頓など
3 育児
4 1から3には該当しないが、その他直接的、日常的に必要な用務
費用
所得に応じて費用の負担がある場合があります。
注記:詳しくは、子育て支援課子育て支援係へお問い合わせください。
ひとり親家庭ホームヘルプサービスの案内(PDF:358KB)
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種時の利用(PDF:125KB)
ひとり親家庭ホームヘルプサービス(注意事項)(PDF:77KB)
ひとり親家庭ホームヘルパー派遣申請書(記入例)(PDF:167KB)
6 母子家庭及び父子家庭自立支援給付金
(母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金)
母子家庭の母または父子家庭の父が、就業に際し必要な教育訓練講座を受講した場合に受講費の一部を補助します。 講座の申し込みをする前には、面談と講座の指定申請が必要です。
対象者
母子家庭の母または父子家庭の父であって、現に児童(20歳未満)を扶養し、次のすべての要件を満たす方
1 児童扶養手当を受給しているか、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
2 当該講座の受講が適職に就くために必要と認められる方
3 過去に給付金の支給を受けていない方
(母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金)
母子家庭の母または父子家庭の父が就職する際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得するための養成機関での一定の受講期間について、生活の負担の軽減を図る費用の一部を補助します。
対象者
母子家庭の母または父子家庭の父であって、現に児童(20歳未満)を扶養し、次のすべての要件を満たす方
1 児童扶養手当を受給しているか、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
2 修業期間が1年以上の養成機関において、対象資格の取得が見込まれる方
(令和5年3月31日までに修業を開始する場合は、修業期間6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方も含みます。)
3 就業または育児と修業の両立が困難な状況にあると認められる方
4 過去に訓練促進給付金の支給を受けていない方
(ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金)
ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の20歳未満の子が、安定した就業のため、高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)の合格を目指して講座を受講する場合、受講費の一部を補助します。
対象者
ひとり親家庭の親またはその養育する20歳未満の児童で、次のすべての要件を満たす方
1 児童扶養手当を受給しているか、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
2 高等学校を卒業していない、または大学入学資格を取得していない方
3 当該講座の受講が就業のために必要と認められる方
4 過去に給付金の支給を受けていない方
注記:いずれの給付金も、事前相談が必要です。支給にあたっては審査を行います。審査の結果、給付されない場合もあります。詳しくは、子育て支援課子育て支援係へお問い合わせください。
7養育費確保支援事業補助金
養育費の継続した履行確保を目指し、養育費の取り決めを行うひとり親に対し、公正証書等の作成や保証会社との養育費保証契約に必要な経費に対して補助をします。
8 ひとり親就労・自立支援相談
よりよい仕事に就きたい、職業訓練を受けたい方に、面接により希望や経験などを伺ったうえで、ハローワークと連携して就労を支援します。
子育て支援課子育て支援係にお問合せください。
9 ひとり親 ・女性相談
ひとり親家庭や女性の生活上の問題、経済上の問題など、各種の相談に母子・父子自立支援員が応じます。
子育て支援課子育て支援係にお問合せください。
10 ひとり親家庭のしおり
ひとり親家庭に関する各種制度や情報を紹介したしおりです。子育て支援課窓口等で無料で配布しています。
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お問合わせ
子育て支援課
手当助成係 電話:042-387-9839
子育て支援係 電話:042-387-9836
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp 注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記の一部を変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
