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高校生等医療費助成制度(マル青(あお))

更新日:2023年1月23日

市では、子どもの保健の向上と健やかな育成を図り、子育て支援に役立てることを目的として、
高校生等に対する医療費助成を実施します。
注記:高校生等とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の
3月31日までにある方を指し、高校在学中か否かを問いません。

制度開始時期

令和5年4月1日

対象者(助成を受ける方)

市内に住所を有する高校生等を養育している方
ただし、高校生等が以下の状況にある場合は、助成対象になりません。
1 国民健康保険や社会保険など各種公的医療保険に加入していない場合
2 他の公費による医療保障(生活保護・施設入所・里親など)を受けている場合
なお、本制度には児童手当に準拠した所得制限があります。
所得制限限度額表は こちらをご覧ください。

助成内容

病院で診察等を受けた保険診療の自己負担分のうち、入院・調剤・訪問看護については全額、通院については1回につき200円を控除した額を助成します。
以下のものは助成の対象外です。
入院時食事療養標準負担額
医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、文書代など)
学校管理下の傷病で、独立行政法人 日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度の対象になる場合の医療費
健康保険組合等から高額療養費、付加給付として支給された医療費
他の公費医療で助成される医療費

助成方法

医療保険を扱う医療機関等で健康保険証とマル青医療証を提示して、受診します。
高校生等が、都外医療機関等で診療を受けた場合や、都外国民健康保険に加入している場合は、医療保険の自己負担分を医療機関等の窓口で一旦支払っていただき、その領収書を受領してください。その後、市に対して申請することで助成を受けてください。

医療証の交付を受けるための手続

医療費助成を受けるためには、必ず医療証交付申請書を提出し、受給者として認定を受ける必要があります。受給者として認定された場合は医療証を交付します。
ただし、義務教育就学児医療費助成制度(マル子)の受給者が、高校生等になることによりマル青に移行する場合は、医療証交付申請書を提出することなく、引き続きマル青受給者として医療証が交付されます。
なお、申請書には、高校生等が加入している健康保険証の写しを添付してください。
また、世帯の状況等に応じて、その他の書類を提出していただく場合があります。
申請できるのは、原則として、市内に住所を有する高校生等の父母のうち所得の高い方です。
ただし、高校生等が誰にも監護されていない場合は、事前にご相談いただき、必要書類を別途ご提出いただくことで、例外的に高校生等自身が申請できる場合があります。
令和5年4月1日制度開始時の専用申請書があります。
こちらからダウンロードできますので、ご利用ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年4月1日制度開始時専用のマル青医療証交付申請書(PDF:463KB)

マル青制度お知らせ
高校生医療費助成制度のお知らせ

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お問合わせ

子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

本文ここまで


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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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