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令和8年度から適用される個人住民税の税制改正について

更新日:2025年10月20日

 令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。主な改正点は以下のとおりです。

注記 今回の改正は令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税に適用されます。

1 給与所得控除の見直し

 給与収入から控除する給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられ、給与収入金額190万円まで給与所得控除額が65万円になります。

改正前と改正後
給与等の収入金額 給与所得控除
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 給与等の収入金額×40パーセント−10万円
180万円超 190万円以下 給与等の収入金額×30パーセント+8万円
190万円超 改正なし

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

 各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

改正前と改正後
所得要件 改正前
(給与収入のみの場合の給与収入金額)
改正後
(給与収入のみの場合の給与収入金額)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
勤労学生の合計所得金額 75万円
(130万円)
85万円
(150万円)
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和8年度個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少していく仕組みで新たに設けられます。

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額
扶養親族の合計所得金額
(給与収入のみの場合の給与収入金額)
納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下
(123万円超 160万円以下)
45万円
95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)
41万円
100万円超 105万円以下
(165万円超 170万円以下)
31万円
105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)
21万円
110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)
11万円
115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)
6万円
120万円超 123万円以下
(185万円超 188万円以下)
3万円

所得税の改正について

所得税について、詳しくは 国税庁ホームページをご参照ください。

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp(市から回答をご希望の方は、必ず住所・氏名をご記入ください。)
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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