市民税・都民税の納税通知書が送達される時までに申告が必要な手続き
更新日:2021年2月9日
市民税・都民税には、「納税通知書が送達される時まで」に申告書(確定申告書または市民税・都民税申告書)を提出していなければ、適用されない所得や控除等があります。
所得税の確定申告と異なり、市民税・都民税の税額計算では適用にならず税額に影響を与える場合がありますので、申告書の提出時期にはご注意ください。
注記:原則として、当該年度の申告期限内に申告書の提出をお願いします。
「納税通知書が送達される時まで」の時期について
・市民税・都民税の全てを給与から天引きされている方
⇒特別徴収税額の決定通知書の発送日から3日後程度(例年5月中旬頃)
・市民税・都民税を納付書や口座引き落としで納付されている方
市民税・都民税を公的年金から天引きされている方
⇒納税通知書の発送日から3日後程度(例年6月初旬頃)
納税通知書が送達される時までに申告書の提出が必要になる所得や控除等について
・上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(源泉口座)
(地方税法第32条第13項・第15項、第313条第13項・第15項)
・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(地方税法附則第35条の2の6第1項・第5項・第11項・第15項)
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
(地方税法附則第35条の4の2第1項・第7項)
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(地方税法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項、第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項)
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
(地方税法附則第34条の3第2項・第4項)
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と市民税・都民税で異なる課税方式を選択する場合も、納税通知書送達前に手続きが必要です。所得税と異なる課税方式を選択される場合は、原則として、申告期限内に市民税・都民税申告書と申告書付表を提出してください。様式は、以下のページからダウンロードしてください。
お問合わせ
市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
